今回は、加給年金を繰り上げ受給できるのかについてです。
Q:私は昭和36年1月生まれで現在63歳。加給年金は繰り上げ受給はできますか?
「加給年金は繰り上げ受給はできますか? ちなみに私は昭和36年1月生まれで現在63歳になります」(若年寄さん)A:加給年金は繰り上げ受給できません
加給年金は、厚生年金加入期間が20年以上ある人が65歳到達時点で、生計維持関係にあるなどの要件を満たした配偶者や子がいる場合に老齢厚生年金額に加算される年金です。老齢基礎年金、老齢厚生年金は、希望すれば、本来の受給開始年齢(65歳)に到達する前から繰り上げ受給ができますが、加給年金は繰り上げ受給できません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)