トップへ

「お金が落ちてる!やったー!」と拾っていた子ども、「違法」と知って心配に…逮捕されちゃう?

2024年07月20日 08:20  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

中学生からの相談が弁護士ドットコムに寄せられています。この中学生は幼い頃、道端などに1円や10円などのお金が落ちているのを見つけると、「やったー!」とうれしくなり、自分で持っていたといいます。


【関連記事:■コンビニの日本人店員が「外国人の名札」を着けたら…客の態度に劇的変化】



しかし、成長につれてそれが「違法」であると知り、怖くなってお金を拾うのはやめたそうです。交番に届けたこともありましたが、「500円以下は取りにくる人が少ないから、持ってこなくていいよ」と警察官に言われたとのことです。



中学生は自分で法律を調べ、「それでも急に捜査されて、『中学生逮捕!』となってしまうのでしょうか」と心配しています。子どもが拾ったお金を届けなかった場合、どうなるのでしょうか。中学生が心配する通り、逮捕されてしまうのでしょうか。田村ゆかり弁護士に聞きました。



●落とし物のネコババは「遺失物横領罪」

——落とし物を拾ってそのまま持っていた場合はどうなるのでしょうか。



法律では、落とし物を拾ったら速やかに、拾ったものを落とした人に返すか、警察に提出しなければいけないと決まっています(遺失物横領罪)。これを守らずに、落としものを自分のものにしてしまうと、遺失物を横領したとして、1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料(金額は1000円以上1万円未満)に処せられます。



——子どもが「ネコババ」しても、「犯罪」になってしまいますか。



小学生や中学生は20歳未満なので、『少年』(少年法第2条第1項)に当たります。犯罪になりうる点は成人と同様ですが、成人の場合とは異なる手続きが取られます。



警察官は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をしたと疑われる少年を発見した場合は事件について調査することができます(少年法第6条の2第1項)。また、調査の結果、家庭裁判所に対して通告されたり(少年法第6条第1項)、家庭裁判所の審判に付されたりする場合もあります(少年法第3条第1項第2号)。いずれにせよ、子どもだからといって犯罪にならないわけではなく、保護者はもちろん、警察や裁判所が関与する事態になりうるということです。



●お金を届けたら自分のものになる?

——では、もしも子どもたちが拾ったお金をちゃんと警察に届けた場合はどうなりますか。



警察にお金を届けても、誰が落としたかすぐには分からないことがほとんどです。そこで警察は、現金が拾われた日時・場所などを警察のホームページ等で発表し、落とした人を探します。



そして、落とした人が判明した場合、お金を拾った人は、拾った金額の5~20%を報労金としてもらえることになっています。また、警察が発表してから3カ月たっても落とした人が判明しない場合、拾った人が全額もらえます。



お金を警察に届けて、一定期間落とし主が判明しない場合は、全額が自分のものになる可能性もあります。子どもであっても、お金を見つけたら、警察に届け出ましょう。




【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:https://deigo-law.jp