2024年07月18日 19:20 弁護士ドットコム
ネット上にデマや誹謗中傷を繰り返し投稿されて、名誉を傷つけられとして、若い女性の支援に取り組む一般社団法人「Colabo」とその代表の仁藤夢乃さんが、「暇空茜」を名乗る男性に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(西村康一郎裁判長)は7月18日、計220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
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東京地裁の判決を受けて、仁藤さんは「ホッとしました」としながらも、「220万円の金額では、Colaboが2年間受け続けてきた被害には釣り合わない」と述べた。
訴状によると、暇空さんは2022年9月、「Colaboと仁藤夢乃さんの生活保護ビジネスについて調べてみました」と題するブログ記事を投稿。この中で、「Colaboは10代の女の子をタコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させて、毎月一人6万5000円を徴収している」などと記載した。こうした投稿をYouTubeでも繰り返したという。
東京地裁は判決で、これらの記事や動画の投稿が、原告の社会的評価を低下させたと判断。違法性阻却事由である「真実性」や「真実相当性」を認めず、損害賠償220万円の支払いのほか、YouTubeの動画やブログ記事の削除も命じたが、謝罪文の掲載についての請求は認められなかった。
この日の判決のあとの記者会見で、仁藤さんは「影響は本当に大きかった。被告のそうしたデマが事実でなかったと認められて、よかったなと思っています」と語った。
原告側弁護団の神原元弁護士は「判決には非常に満足している」と評価したが、暇空さん側は控訴するだろうとした。
暇空さんは自身のXに、「どうせ高裁にいくとはいえ、地裁でも勝っておきたかったんですが今回の判決は残念です。控訴でぜひ逆転できればと思います」などと投稿している。
弁護士ドットコムニュースは、暇空さんの代理人に控訴の意向を聞いている。
暇空さんは今年7月7日投開票の東京都知事選に立候補し、約11万票を集めた。