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妻の私に特別支給の老齢厚生年金を申請する用紙が届きました。私の年金受給が始まると、夫の加給年金はストップしますか?

2024年07月09日 18:31  All About

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年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、厚生年金の加入期間が240カ月未満の妻が特別支給の老齢厚生年金を受給した場合の夫の加給年金について、専門家が解説します。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は、厚生年金の加入期間が240カ月未満の妻が特別支給の老齢厚生年金を受給した場合の夫の加給年金についてです。

Q:私の夫は68歳、加給年金をもらってます。私に特別支給の老齢厚生年金年金を申請する用紙が届きました。私の受給が始まると、加給年金はストップしますか?

「加給年金について質問します。私の夫は68歳、加給年金をもらってます。私に特別支給の老齢厚生年金の年金を申請する用紙が届きました。私の受給が始まると、加給年金はストップしますか? 私の厚生年金加入期間は240カ月未満です」(Mさん)

A:妻の厚生年金加入期間が20年以上でなければ、妻が65歳になるまで夫の加給年金は支給停止になりません

加給年金とは、厚生年金加入期間が20年以上ある人が、65歳になり、老齢年金をもらえる年齢に達した時点で、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者、または子がいた場合に老齢厚生年金に加算されます。

配偶者が65歳になり、自分の老齢年金をもらえるようになると、夫に加算されていた加給年金は支給停止になります。

また、配偶者加給年金の対象である配偶者が、厚生年金加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)もしくは退職共済年金を受ける権利がある場合や、障害年金を受給している場合は、夫の加給年金は支給停止されてしまいます。

相談者(妻)は厚生年金加入期間は240カ月(20年)未満とのこと。相談者(妻)が特別支給の老齢厚生年金をもらったとしても、その他の要件を満たしていれば、相談者が65歳になるまで、夫に加算されている加給年金額は支給停止されません。

監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)

都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)