今回は、妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取り始めた場合についてです。
Q:妻が特別支給の老齢厚生年金を受け取った場合、夫の加給年金と妻の特別支給の老齢厚生年金は、どちらも満額もらえる?
「配偶者(妻)が、65歳になる前に『特別支給の老齢厚生年金』を受け取っても、配偶者自身の厚生年金加入期間が20年以上ない場合、配偶者加給年金額は支給停止にはならないとあります。『特別支給の老齢厚生年金』『配偶者加給年金額』、どちらも満額もらえるのでしょうか?」(61歳・匿名希望)A:所得などの要件を満たしていれば、『特別支給の老齢厚生年金』も『配偶者加給年金額』も、満額もらえます
60代前半の配偶者(妻)の厚生年金加入期間が20年未満で、『特別支給の老齢厚生年金』を受給していたとしても、配偶者加給年金を受けるための要件(所得要件や生計維持要件など)を満たしていれば、相談者(夫)に支給される配偶者加給年金は全額受給できます。配偶者が受け取る『特別支給の老齢厚生年金』も減額されず、全額受給できます。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))