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国土交通省、鉄軌道の「動力車操縦者運転免許」18歳から受験可能に

2024年07月01日 18:51  マイナビニュース

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画像提供:マイナビニュース
国土交通省は1日、鉄軌道における動力車操縦者運転免許の受験資格等について検討した結果を踏まえ、動力車操縦者試験の受験資格等を見直し、7月1日付で公布・施行したと発表した。動力車操縦者試験を受験できない要件を「20歳未満」から「18歳未満」に改正し、運転免許証等の記載事項から「性別」を削除する。


現在、鉄道・軌道の分野において人手不足が深刻な課題となっており、とくに地方部で運転士の不足により運行本数を減便するといった事態が発生している。これを受けて、国土交通省は鉄道・軌道における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定めた「動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)」に規定する動力車操縦者試験の受験資格等について、検討を重ねてきたという。検討結果を踏まえ、若年者の雇用拡大につなげる観点等から、7月1日付で関連する規定(動力車操縦者試験の受験資格の見直し等)を改正したとのこと。

「動力車操縦者試験の受験資格(第7条関係)」は、若年者の雇用拡大につなげる観点から、動力車操縦者試験を受験することができない要件について、「20歳未満」を「18歳未満」に改正した。



「運転免許証、運転免許申請書等及び動力車操縦者運転免許原簿の記載事項(第3条、第5条、第12条及び第15条並びに第1号様式、第1号の2様式、第2号様式及び第3号様式関係)」については、性的少数者へ配慮することの社会的な要請の観点から、運転免許証等の記載事項のうち「性別」を削除。これにともない、第1号様式の「男女」欄および第1号の2様式の「性別」欄を削除するほか、第1号様式、第1号の2様式、第2号様式および第3号様式において、申請者の負担軽減等の観点から、地方運輸局長の氏名を記載することを不要とする改正を行った。



視機能の基準における「正常であること」の判断にあたっての基本的な考え方として、「動力車操縦者の操縦に支障が無いと判断した場合は、基準に適合しているものとして扱っている」ことから、視機能のうち「正常であること」と規定されている「両眼視機能」「視野」「色覚」の各基準について、「動力車の操縦に支障を及ぼすと認められる異常がないこと」と改正した。「経過措置(附則関係)」については、運転免許制度の円滑な移行のため必要な経過措置を設けている。(木下健児)