2024年05月24日 16:50 弁護士ドットコム
ミスタードーナツはこのほど、2023年10月4日から2024年4月5日にかけて販売していた『とろ~り 4 種のチーズ&ミートパイ』に「大豆ミート」を使用していたと発表した。原材料に畜肉が入っているとしていたが、実際は入っていなかった。
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アレルギー情報として大豆の使用は明記されていたものの、「商品名において誤解を招く表記となっており、お客様にはご心配及びご迷惑をお掛けすることとなり誠に申し訳ございません」と謝罪した。発表は5月22日付。
「ミートパイ」というメニューに畜肉が入っておらず、大豆ミートが入っていた場合、どんな問題があるのだろうか。消費者庁に聞いた。
消費者庁の表示対策課は、弁護士ドットコムニュースの取材に、個別の事案について詳細な検討は難しいとしたうえで、今回のようなケースは、一般的に景品表示法5条第1号の条文の該当性から検討されると説明した。
この条文では、「商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められるもの」の表示をしてはいけないとしている。
これにミスドのミートパイの件を当てはめていくと、「『実際のもの』は『大豆ミートが入ったパイ』。『表示』は『ミートパイ』です。『ミートパイ』が『大豆ミートが入ったパイ』より著しく優良であるかどうか。そして、これを一般消費者がそう思うかが問題になります」(表示対策課の担当者)
実際の検討・判断のためには調査が必要となるが、景品表示法は「大豆ミートが入ったパイだから商品名を『大豆ミートパイ』にしなさいとする法律ではない」という。
「事実に反していれば"即ダメ"という法律ではありません。もちろん、正しく表示するのが望ましいのは当然のことです」(表示対策課の担当者)