2024年02月29日 17:20 弁護士ドットコム
大リーグ(MLB)ドジャースの大谷翔平選手が、自身のインスタグラムを通じて結婚したと報告した。お相手は「日本人女性」とだけ明かされており、詳細については明日(3月1日)、囲み取材に応じるとしている。
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ネット上には祝福の投稿が相次ぐとともに、早速「明日、有給とる」「男なのに大谷ロスなりそうだわ」などの声が上がっている。
会見まで気になって仕方がない、明日は囲み取材に集中したい、などという人もいるかもしれない。果たして、会社を休む正当な理由にあたるのだろうか。
労働基準法39条は、労働者は理由に関係なく年次有給休暇を取れると規定している。つまり、正当な理由かどうかは関係なく、休んだり早退したりすることができる。パートやアルバイトなど短時間勤務の労働者でも、有給取得の権利がある。
日本時間の夕方に飛び出した大谷選手の結婚報告。突然の「明日休みます」という申し出は、会社が代替要員を準備できない場合もある。
労基法39条の5項では、有給を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合、会社は取得時期を変更するよう従業員に要求できるとする。会社側から「明日は勘弁して。違う日にして」といわれた場合、有給を取れない可能性があることには注意したい。