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「もう自分を止められへん」元プラマイ岩橋良昌さんの“告発“続いたらどうなる? 法的リスクを弁護士が指摘

2024年02月27日 12:21  弁護士ドットコム

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元お笑いコンビ「プラス・マイナス」の岩橋良昌さんが、X(旧ツイッター)上でおこなった「過激な告発」が波紋を広げている。


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発端は、岩橋さんが、過去に俳優の真木よう子さんと「Hey!Say!JUMP」の中島裕翔さんからエアガンで撃たれたなどと投稿したことだった。真木さんはTikTokのライブ配信で、エアガンはやっていないと否定したが、真偽不明のまま騒動は続いている。



その後、岩橋さんは、地元・大阪府交野市の「北河内新人お笑いコンクール」について「やらせ」と告発した。交野市の山本景市長も、岩橋さんの投稿に触れて疑惑を認めて、注目を集めた。



一方、コンクールを主催する交野市商業連合会や、審査委員長をつとめた構成作家は否定し、両者の主張は対立している。



岩橋さんは2月22日、所属していた吉本興業から契約解除されたことを明かした。一方で、2月24日には「まだまだある もう自分を止められへん たぶん名誉毀損で訴えられる」と投稿するなど、目が離せない状況となっている。



こうした岩橋さんの"告発"に法的なリスクはどれくらいあるのだろうか。名誉毀損にくわしい中澤佑一弁護士に聞いた。



⚫︎告発を「正当化する事情の有無」が争点に

岩橋さんの"告発"が、もし名誉毀損にあたるとしたら、どのように判断されるのか。中澤弁護士は次のように解説する。



「民事上の名誉毀損が成立するかどうかは、まず、言及された相手の『社会的評価の低下』があるかどうかが問題となります。『社会的評価の低下』がある場合には、次にそれを『正当化する事情』があるかどうかが検討されます。



今回の岩崎さんの発信内容は、言及されている真木さん、中島さん、北河内新人お笑いコンクールの主催者の『社会的評価を低下』させるものとは言えそうであり、『正当化する事情』の有無が争点になるでしょう。



『正当化する事情』については、今回のケースに即していえば、発信内容が真実かウソかという問題になります。この点は、もし損害賠償の裁判となれば、発信をしている岩橋さん側が真実であることを立証する必要があります。



賠償額は、裁判所の相場的に50万円から100万円といったところが一般人のケースでは多いところですが、芸能活動に絡んだ名誉毀損ですので、被害が大きいとしてより高額な賠償になるかもしれません」



⚫︎今後も「告発」続ければどうなる?

一方、真木さんは、エアガンで撃ったことを否定しつつ、岩橋さんについて「重度の精神疾患の方ということは把握しています」と述べたと報じられている。こうした発言は、岩橋さんに対する名誉毀損にあたる可能性はあるのだろうか。



「発言の文脈にもよりますが、あえてその点に触れる必要はないとして、名誉毀損やプライバシー侵害など、何らかの不法行為が成立する可能性はあります。



ただ、事実無根の名誉毀損行為への『防御』として少し強めの発言になったという見方をすれば、違法性がないと裁判所が判断する余地もあろうかと思います」







岩橋さんはまだ"告発"を続けることを示唆している。今後、刑事事件にまで発展する可能性はあるのだろうか。



「言及された方たちが、刑事告訴までするかどうか次第です。ただ、警告しても攻撃が続き、裁判をしても止まらない場合には、言及された側がより強力なペナルティを求めるならば、刑事告訴しか法的手段はなく、その流れになっていくのが一般的でしょう」




【取材協力弁護士】
中澤 佑一(なかざわ・ゆういち)弁護士
発信者情報開示請求や削除請求などインターネット上で発生する権利侵害への対処を多く取り扱う。2013年に『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル(中央経済社)』を出版。弁護士業務の傍らGoogleなどの資格証明書の取得代行を行う「海外法人登記取得代行センター Online」<https://touki.world/web-shop/>も運営。
事務所名:弁護士法人戸田総合法律事務所
事務所URL:http://todasogo.jp