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恋した相手は「頂き女子」だった。200万円貢いだ男性「せめてお金を返して」…弁護士の答えは?

2024年01月30日 09:51  弁護士ドットコム

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恋愛感情を利用して金銭をねだる「頂き女子」。言葉巧みにねだられ、恋心もあって現金や高額なプレゼントで貢いでしまう男性たちもいるようです。弁護士ドットコムにも、そんな男性たちから傷心の相談が複数寄せられています。


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ある男性はネットで知り合った女性と恋に落ち、相手からは「家族みたいなもの」と言われたといいます。そのため相手から「困った」「物を無くした」と言われる度に、ネットショップ経由で物を送っていたそうです。



ところが女性は突然、「働けなくなった。お金を貸してほしい」と言うようになり、男性がそれに応じないと連絡は途絶えました。



恋心を利用された男性としては、せめて200万円超のプレゼント代を返金してもらえないかと考えています。また刑事事件となり得るかも気になっています。



「頂き女子」に金銭をとられた男性は、お金を取り戻すことができるのでしょうか。瀧井 喜博弁護士に聞きました。



●民事、刑事の責任を問える?

——男性は恋愛感情を弄ばれたとして返金を希望しています



女性の言動が詐欺にあたる場合など、「不法行為」にあたる場合には、それによって支払った金銭について、損害賠償請求することができます。それ以外には、贈与をした動機に錯誤があったといえる場合に、贈与を取り消してプレゼントの返還を求めるという法的構成もあり得ます。



——このようなトラブルで刑事上の責任を問える可能性はありますか



女性の言動が人を欺いて錯誤に陥らせる行為にあたる場合には、詐欺罪の刑事責任をも問われることになります。



結果的に恋愛感情を弄ばれたと思える別れを迎えても、それだけで詐欺であったと言えるわけではありません。真に恋愛関係にあっても、高額なプレゼントをするということもあるでしょう。



——それでは、どのような事情があれば詐欺にあたるのでしょうか



たとえば、恋愛感情を利用して、女性が結婚するつもりもないのに「結婚する」と偽って金品を交付させたという場合には、詐欺にあたります。他方、最初は本当に結婚するつもりであったが、次第に結婚する気持ちがなくなったという場合には、詐欺にはあたりません。



一応の交際関係があったのであれば、当初から結婚するつもりがなかった、といえる場合は多くないかもしれません。



ただ、頂き女子のケースのように、複数人に同じような手口で金品を交付させていたというような事情は、当初から結婚するつもりがなかったことを推測できる事情として考慮されることが多いでしょう。




【取材協力弁護士】
瀧井 喜博(たきい・よしひろ)弁護士
「あなたの『困った』を『よかった』へ」がモットー。あらゆる「困った」の相談窓口を目指す、主に大阪で活動する人情派弁護士。自由と自律性を押し出す新しい働き方、楽しく成長し続けることができる職場環境として、「ブラック」でも「ホワイト」でもない「カラフル」な職場の構築、拡大を目指して、日夜奮闘中。
事務所名:弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所
事務所URL:http://takiilaw.com/