2024年01月20日 08:51 弁護士ドットコム
ガリッ。中華料理店で頼んだ回鍋肉(ホイコーロー)に入っていた石を噛んだことから、「歯が欠けた」。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
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当日は、店側に石の混入を伝えて退店したが、翌日になって「歯が欠けてぐらぐら」していたことで、店から謝罪を受けたという。
そのやりとりは録音してあるそうだ。後日、店側から治療費を支払うと連絡を受けたが、相談者は「慰謝料も請求したい」と考えている。慰謝料まで求められるのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
——相談者は治療費の請求が可能でしょうか
故意または過失による違法行為によって、権利を侵害されたとして不法行為責任(民法709条)や、中華料理店と客(相談者)との間には店が料理と場所を提供して客が代金を支払う旨の契約があるので債務不履行責任(民法415条)が考えられます。
また、「製造業者等は、その製造、加工…した製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定める製造物責任法(3条)に基づく損害賠償責任が考えられます。
それぞれの法的要件は重なる部分もありますが、故意や過失がなくても損害賠償責任を問える製造物責任法を検討します。
まず、料理に石が混入していたことは店も認めている事実であるので、「欠陥」があることは明らかです。
次に、「歯が欠けてぐらぐら」したことが石によるものか、歯の治療を要したことと石の混入との間に因果関係があるか、が問題となります。
——歯科クリニックなどに協力を頼むなど、どのような準備をしておくとよいでしょうか
まだ治療を受けていないとすれば、歯科クリニックに混入していた石の写真などを持参し、その料理を食べた日時、いつから症状が出ているのかといった経緯を説明した上で治療を受けましょう。
そして、歯がぐらぐらするようになった原因が、料理に混入していた石のせいなのか、医師の考えを確認しましょう。今後診断書や意見書を作成してもらうかもしれません。
医師の見解でも、歯がぐらぐらするようになった原因が料理に混入していた石のせいであれば、治療費について請求することはそれほど難しくない事案かと思います。
——慰謝料の請求は可能でしょうか
このケースで慰謝料の請求までは難しいと考えます。
たとえば、混入していたのが石ではなくボタン電池で、飲み込んでしまったボタン電池摘出のために入院しての手術が必要というようなケースであれば、入院期間に対応した慰謝料請求が可能と言えます。
ただこの事案でも、支払った料理代金の返還を請求する、通院のために有給休暇を取得したのであれば休業損害の賠償を請求するなどは可能です。
最終的には治療費、料理代金、休業損害等をひっくるめて、店側が解決金や迷惑料として「〇〇円」を支払うといった合意をするという方向での交渉が考えられます。
なお、食品衛生法6条において不潔、異物の混入または添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがある食品は販売してはならないとされています。保健所に連絡をして調査や指導をしてもらうこともできます。
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/