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岡口判事のSNS投稿、追加で「違法」認定 時効完成で賠償額変わらず 東京高裁

2024年01月17日 15:11  弁護士ドットコム

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仙台高裁の岡口基一裁判官(職務停止中)の3つのネット投稿をめぐり、2015年11月にあった女子高生殺害事件の遺族が名誉を毀損されたなどとして165万円の損害賠償を求めていた裁判の控訴審判決で、東京高裁(梅本圭一郎裁判長)は1月17日、岡口判事に44万円の損害賠償を命じた一審・東京地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。


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ただし控訴判決では、発端となった女子高生殺害事件の判決文を紹介する投稿について、一審とは異なり不法行為を構成すると認定。しかし、消滅時効が完成しているとして、賠償額は増額しなかった。



一審判決は、遺族が「洗脳」されている旨のフェイスブック投稿について、「名誉を違法に毀損するものであるとともに、事実に反して原告らの人格等を否定する侮辱的表現」などとして違法と認定。岡口判事も控訴しなかった。



遺族側は取材に対し、「『請求を棄却する』と聞いて、心ここにあらずという感じだったが、判決文を読んで少し落ちついた。もともとお金を求めていたわけではなく、最初の投稿が『不法行為』と認められるなど、行為そのものの判断をしっかりしてもらい安心した。控訴した意味があった」とコメントした。上告するかは今後検討するという。