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運転免許、年末年始は「更新できません」 クリスマスイブが日曜更新のラストチャンス

2023年12月22日 10:51  弁護士ドットコム

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「あなたの運転免許の有効期限は大丈夫ですか」


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警察組織は基本的に24時間365日稼働していますが、治安に関する緊急事案などを直接扱わない部署については、多くの公的機関と同様に「年末年始の休み」に入ります。運転免許の更新手続きを扱う運転試験場や免許センター、指定警察署も例外ではありません。



各都道府県警察もこの時期、ホームページ上で「年末年始の運転免許業務」について個別のアナウンスを実施。12月29日(金)~1月3日(水)は免許更新ができず、2024年業務開始日の1月4日は例年大変な混雑状況であるとして、「受付を早めに終了する場合がある」(警視庁)、「入場制限を行う場合がある」(静岡県警)などと注意喚起しています。



●「12月29日~1月3日」が有効期限の免許はどうなる?

11月末から12月上旬が誕生日の人は、免許更新業務を受け付けていない年末年始に有効期限を迎えます。12月28日までに更新しないと「無免許運転になるかも」と心配している方もいるかもしれません。



12月29日~1月3日の間に有効期限を迎える免許は、1月4日まで有効なものとして扱われます。たとえば、「2023年(令和5年または平成35年)12月31日まで有効」と表記された免許でも、2024年1月4日までは無免許運転になりません。



ただし、1月4日中の更新手続きがマストとなり、翌5日以降は免許失効となり、運転すれば無免許運転になります。混雑を避けて確実に無免許状態を避けるためにも、年内中に更新を終えておきたいところです。



免許更新業務は原則として、土曜日は休みですが、日曜日は一部施設で実施しています。たとえば、都内なら運転免許試験場、千葉県内なら免許センターで更新手続きが可能です。平日は仕事で週末しか更新に行けないという人でも、日曜日に手続きができます。



2023年12月の最終日曜日は31日のため、仕事で平日に更新手続きするのは難しいという人には、クリスマスイブの「24日」が日曜日更新のラストチャンスです。



●オンラインで更新時講習を受けられる自治体も

免許更新手続きでは、適性検査(視力検査など)、更新審査、写真撮影のほかに、「更新時講習」を受ける必要があります。



更新時講習はこれまで、免許センターなどで更新手続きの終盤に必ず受ける必要がありましたが、北海道、千葉、京都、山口の4道府県では、免許更新の利便性向上などを目的に、オンラインでの更新時講習をモデル事業として実施しているため、場所・時間を選ばず受講できます。もちろん、これまでと同じように現地での講習を選択することもできます。



オンライン講習が開始した2022年2月当初は、「優良運転者講習(ゴールド免許対象者)」のみでおこなわれていましたが、2023年10月から「一般運転者講習」も実施されています。対象者は利用してみてはどうでしょうか。



ただし、オンライン講習以外の手続きは引き続き現地でおこなう必要があるため、「免許センターが休みでも自宅で免許更新できる」わけではありませんので注意しましょう。