2023年11月30日 12:41 弁護士ドットコム
格安航空会社ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は、未払い賃金の支払いなどを求めた会社側との交渉に前進が見られないとして、12月1日から休日の勤務依頼を拒む争議行為に入る。11月29日付で会社側に通告した。
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JCAはこれまで、所定時間外労働に対する未払い賃金の支払い、同意なく減額した通勤手当の支払い、組合事務所の提供および組合掲示板の設置許可を要求。会社側は8月の団体交渉で未払い賃金を計算し直した上で一括して支払うと回答したが、会社側が設定した交渉期限の10月31日までに労働協約が締結できず、労使交渉は暗礁に乗り上げていた。
JCAは8月3日に争議権(ストライキ権)を確立しており、スト実施は依然として可能な状態にある。今回の争議行為で交渉が進展しない場合は、 12月22日より特定の職場や個人だけで行う「指名ストライキ」に踏み出すとしている。年末年始の運航などに影響を及ぼすおそれがある。
ジェットスター・ジャパンの広報担当者は11月29日、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「引き続き労働組合と真摯に協議し、最良の着地点を見いだすことに全力を尽くしてまいります」と回答。「団体交渉を進めようと日程を調整している」という。
休日の勤務依頼を拒まれた場合の対応については、「回答を控えさせていただく」とした上で、「お客さま・関係者の皆様にご心配をおかけしておりますこと心よりお詫びを申し上げます。皆様方にご不便、ご迷惑をお掛けしないよう、影響を最小限に抑えるべく今後も最大限の努力を行ってまいります」としている。