2023年11月09日 17:11 弁護士ドットコム
格安航空会社(LCC)ジェットスター・ジャパンの労働組合「ジェットスタークルーアソシエーション」(JCA)は11月9日、未払い賃金などについて会社側と交渉していた件で、交渉期限までに労働協約を締結できなかったなどとして、ストライキ実施の可能性が再び高まっていることを明らかにした。
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JCAによると、会社側が8月14日の団体交渉で在籍社員を対象として未払い賃金の計算し直し、一括して支払うと回答。求めていた組合事務所の提供についても会社側が可及的速やかに準備するとの説明があった。これを受けて8月17日から予告していたスト実施を見合わせていた。
その後、回答内容の実現に向けて事務折衝や団体交渉を続けたものの、未払い賃金計算の前提となる所定労働時間の決定時期などの事項について、会社側が設定した交渉期限の10月31日までに労働協約が締結できなかったという。最終日にも団体交渉を申し込んだが開催されなかった。
JCAは8月3日に争議権(ストライキ権)を確立しており、スト実施は依然として可能な状態にある。
ジェットスターの機長でJCA執行委員の井小萩明彦氏は、同日開かれた会見で、「8月に交わした“約束”が履行されない可能性が高まってきた」と話し、8月時点よりスト実施の可能性が高まっているとの考えを示した。
スト実施の可否は近日中にJCA内でアンケートをとって判断する。早ければ来週中の実施も「可能性としてはある」という。
井小萩氏は、「(ジェットスター)利用者の皆様にはスト実施の可能性がある段階でも知っておいていただいた方が良いのでは、との判断でお知らせしています。ご迷惑おかけしますが、どうぞご理解ください」と呼びかけた。
ジェットスター・ジャパンは、弁護士ドットコムニュースの取材に対し、現在も協議中につき詳細については回答を控えるとしたうえで、次のようにコメントした。
「当社といたしましては引き続き労働組合と真摯に協議し、最良の着地点を見いだすことに全力を尽くしてまいります。お客さま、関係者皆様にご心配をおかけしておりますこと心よりお詫びを申し上げます」
(11月13日15時10分、ジェットスター・ジャパンの回答を追記しました)