2023年10月31日 19:31 弁護士ドットコム
ヤマト運輸が日本郵便との協業に伴い、ダイレクトメール(DM)の配達等に従事する業務委託の配達員「クロネコメイト」およそ3万人に対し、2024年での契約解除を通知している問題で、一部配達員らが加入する労働組合「建交労軽貨物ユニオン」が10月31日、ヤマトとの団体交渉を求めて、東京都労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた。
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労働組合法で、使用者に禁じられた不当労働行為の1つに、組合側からの団交申し入れを正当な理由なく拒否することがある(7条2号)。
しかし申立書によると、ヤマトは組合側に対し、クロネコメイトとの関係では「労組法上の使用者に当たらない」として団交を拒否しているという。
これに対し組合側は、クロネコメイトは直接ヤマトと業務委託契約を結んでいるため、争点はクロネコメイトが労組法上の労働者かどうかだと指摘する。
労組法上の労働者は幅が広く、プロ野球選手にも労働組合がある。
組合側は、貸与された携帯電話のGPS機能で配達部数やルートを記録・管理されていることから、広い意味での指揮命令下にあり、第三者への再委託や配達業務の競業が禁止されていることから顕著な事業者性もないなどとして、労組法上の労働者だと主張している。