2023年10月27日 10:51 弁護士ドットコム
ラーメン屋の店員が注文を入れ忘れ、待ち続けていた客が激怒して帰ってしまったーー。現場に居合わせた人が弁護士ドットコムに体験談を寄せている。
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投稿者は、先に注文を済ませていた隣の客よりも前にラーメンを受け取った。注文端末の送信ボタンが押されていなかったようで、店員は慌てて「今すぐお作りいたします」と伝えたが、客は怒って出ていったという。
店によっては、ラーメンの提供までに時間がかかることもある。無駄になった時間について損害賠償を請求することはできるのか。西山良紀弁護士に聞いた。
ーー待たされたことは「損害」の発生であるとして、店に損害賠償請求することはできるのでしょうか。
注文を忘れられ、多少の時間が無駄になったとしても、損害が発生したとまでは認められないと思います。仮に、法的手段に出たとしても、労力やコストを考えると割に合わないといえま。
ーー客に「時間を返せ!損害賠償してほしい!」などと訴えられた場合、店はどのような対応を取ればよいでしょうか。
それぞれの店の経営方針もあるので一律にどのような対応をすればよいとはいえませんが、(1)注文を忘れていたことを謝罪する、(2)券売機で事前に代金を受領している場合には返金する、(3)待ち時間を理由とする損害賠償請求には応じない、などが考えられるでしょう。
【取材協力弁護士】
西山 良紀(にしやま・よしのり)弁護士
兵庫県弁護士会所属。
離婚・男女問題、遺産相続、労働問題、債権回収などを多く扱う。
昼食の大半はラーメン。鶏がら・豚骨から出汁をとってラーメンを自作することもある。独立する際に、前所属事務所からもらった餞別は寸胴鍋とオリジナルラーメン鉢。
事務所名:リライト神戸法律事務所
事務所URL:http://relight-kobe.jp/