2023年09月13日 17:51 弁護士ドットコム
故ジャニー喜多川氏の性加害をめぐり、ジャニーズ事務所は9月13日、同社ホームページで、被害補償と再発防止策について発表した。被害者救済委員会と補償受付窓口を設置し、被害者に対する金銭補償をおこなうとしている。
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また、性加害について「故ジャニー喜多川と弊社の体制に原因がございます」としたうえで、今後1年間、広告出演や番組出演などによる出演料は、すべてタレント本人に支払い、芸能プロダクションとしての報酬をもらわないと発表した。
金銭補償の救済対象者となるのは、現役タレントのほか、タレントまたはジャニーズJr.としてジャニーズ事務所に所属していたことがあるうち、故ジャニー喜多川氏から被害を受けた人。窓口はウェブフォームで設置する。
被害者救済委員会は、元裁判官の経歴をもつ定塚誠弁護士、杉原麗弁護士、森倫洋弁護士の3人で構成し、「運営・判断は、弊社から独立性を維持した形で行われる」としている。委員会で申告内容や資料を検討し、被害者から直接話を聞いたうえで補償金額を決めるという。
タレントまたはジャニーズJr.として所属していたことがわかる資料や、性加害により受けた影響に関する診断書を持っている場合、委員会への提供を求めるが、「資料がなくても被害者救済委員会の審査・査定の対象となり、これらの資料がないことを理由に補償を拒むことはありません」としている。
また、再発防止策として(1)チーフコンプライアンスオフィサー(CCO)の策定と設置及び社内の諸制度の整備・拡充・実施、(2)研修の実施・充実、(3) ガバナンスの強化、(4)メディアなどの関係者の皆様との対話等のエンゲージメントを実施する。
さらに具体的な再発防止策は9月中に公表するという。