2023年09月13日 10:01 弁護士ドットコム
レンタカーを借りる際、注意したいのが、傷のチェックです。出発前に店員と一緒にすでについている傷を確認しておくことも多いですが、中には、返却の際に「元からあった傷」か「新たな傷」か、店側と揉める場合もあるようです。
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弁護士ドットコムに相談を寄せた男性は、出発前に「車体の左後ろの傷」を確認していましたが、返却後に「これはあなたがつけた傷だ」とレンタカー屋から修理代を請求されてしまいました。
身に覚えのない指摘をされた場合、払わなければならないのでしょうか。
前島申長弁護士は「店側の言う通りに修理代を支払う必要はなく、争う余地はあります」と解説します。
「たとえば、ボンネットやドア部分など、目立った部分に大きな傷がついているような場合は、借り主も出発前に十分認識できたでしょう。その際には、『傷をつけていない』と主張しても、借り主の使用中についた傷である可能性は高くなります。
そのため、借り主は、傷をつけない走行をしていたことなどを立証しなければなりません。無用なトラブルに巻き込まれないためにも、借りる際のチェックは慎重にする必要があるでしょう」
【取材協力弁護士】
前島 申長(まえしま・のぶなが)弁護士
前島綜合法律事務所代表弁護士 大阪弁護士会所属
交通事故・不動産紛争などの一般民事事件、遺産分割・離婚問題などの家事事件を多く扱う。中小企業の事業継承や家族信託などに注力を行っている。
事務所名:前島綜合法律事務所
事務所URL:https://maeshima.lawer.jp/