2023年09月08日 16:51 弁護士ドットコム
文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に過料を科すよう求める通知を東京地裁に出したことを受け、旧統一教会は9月8日、東京都渋谷区の本部で「一部、回答を拒否したことは正当で過料には当たらない」と全面的に争う構えを見せた。
【関連記事:高速の「ズルい」合流、実は正解だった? NEXCOが推奨する「ファスナー合流」とは】
文科省は2022年11月、宗教法人法に基づき「報告徴収・質問権」を初めて行使した。2023年7月までに7回を数えたが、100項目以上で回答がなかったとして、10万円以下の過料を科す通知を決めた。
質問権は、解散命令を請求するかどうか判断する前提となる措置。岸田文雄首相は昨年10月19日、解散命令請求の要件である不法行為は刑法上のものを指すという従来の解釈を変え、民法上の不法行為も当たると国会で答弁した。
福本修也弁護士は「セーフだったものを、一夜にして行政府がアウトにする。法治国家として許されるのか。いち法律家として注目したい」と強い口調で、政府の姿勢を批判した。