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「国際ロマンス詐欺、被害回復は困難」弁護士会が警鐘 法律事務所の広告にも注意呼びかけ

2023年08月30日 18:01  弁護士ドットコム

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千葉県弁護士会は8月30日、いわゆる「国際ロマンス詐欺」をめぐり、同会の大友道明弁護士が自身の法律事務所のウェブサイトに、被害回復が困難にもかかわらず、過度の期待を持たせるような不適切な広告を掲載していたとして公表した。


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懲戒請求を受けて、綱紀委員会が調査し、現在は懲戒委員会に付されている。結論はまだ出ていないが、同会に複数の苦情が寄せられているといい、「被害防止のために必要」として会規に則り公表した。



同会の菊地秀樹会長は、国際ロマンス詐欺案件について、「弁護士は回収困難、または回収できてもごく一部にとどまることが多いというリスクを説明し、十分な理解を得なくてはならない」と強調。依頼者側にも「被害回復が困難な可能性が高いことを認識した上での依頼をお願いしたい」と呼びかけた。



同会では8月14日、国際ロマンス詐欺案件についての弁護士のウェブ広告に、弁護士法や弁護士職務基本規程、広告規程に違反するおそれのあるものが散見されるとして、注意喚起の文書 を掲載。東京弁護士会も8月7日に同種の注意喚起をおこなっている。



同会では以下の日程で依頼者等からのトラブル相談の電話を受け付ける。番号は043-222-7016。



【日程】8月31日、9月1日、9月4日、9月5日の9時~17時



●何が問題視されたのか

具体的には、2022年10月頃から自身の法律事務所のウェブサイトに、国際ロマンス詐欺などの詐欺案件に強いとして、以下のような文言が掲載されており、注意をしても長らく改まらなかったという。



「特定調査、残高調査最短15分、他事務所平均7日」「当事務所で駄目なら諦め下さい!!」「他社は着手金を支払うまで何も動きません」「ご準備いただくものはございません。すべてお任せ頂ければ丸っと解決いたします」「全国から詐欺被害を撲滅いたします」



綱紀委員会は、これらの記載について景品表示法の「優良誤認表示」に当たる可能性や、弁護士職務規程、広告規程の禁止事項に当たるものがあるなどと判断。二次被害発生の可能性を生じさせるなどと指摘している。



依頼者への説明の仕方などを問うため、大友弁護士の事務所に電話したが、不在とのことだった。