2023年08月24日 18:31 弁護士ドットコム
スポーツ新聞のネット記事と配信先の「ヤフーニュース」の記事で名誉を傷つけられたとして、俳優の山本裕典さんが起こした訴訟の控訴審第1回口頭弁論が8月24日、東京高裁(増田稔裁判長)であった。即日結審し、11月に判決が言い渡される。
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1審・東京地裁は今年3月、記事による山本さんの社会的評価の低下を認め、東京スポーツ新聞社に165万円の支払いを命じた(東京高裁によると、東スポとの間の判決は確定した)。
一方で、ヤフーニュースを運営するヤフー社の責任を認めなかった。
配信元から自動的に記事が掲載される仕組みのヤフーニュースでは、運営のヤフー社が事前に記事の確認をしないといったことから、ヤフー社はプロバイダ責任制限法3条1項のただし書における「発信者」に該当しないとした。
この判決を不服とした山本さんはオンライン署名で賛同者を募るとともに、ヤフー社を相手に控訴していた。
山本さんは2020年7月に新型コロナウイルス感染を公表。当時の主演舞台におけるクラスター発生を受けて、東スポは同年7月13日に公開し、ヤフーニュースに配信した記事で「良からぬ噂も多いイベンター男性と組み、東京・六本木などで主催パーティーを開いては、ハメを外してきた」などと記載した。