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プリキュアの着ぐるみ姿で子どもにハグ、犯罪では? SNSで炎上

2023年08月11日 17:01  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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「東映アニメーション」と「ひろがるスカイ!プリキュア」のX(旧Twitter)公式アカウントが、プリキュアの着ぐるみ姿で子どもたちへの声かけ・接触を控えるよう注意喚起した。


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8月に入ってから公共の公園などで、非公式に着ぐるみを着用し、グリーティング(声かけ・抱きつく行為)する様子がSNSで問題視されていたことを受けての対応とみられる。



プリキュアの格好をしていたとされる一般ユーザーの中には「女児が抱きついてきた」「抱っこした」などと投稿していたという(現在はアカウントを非公開)。男性ではないかとの指摘もされた。



公共の場で子どもに声かけ、握手などの接触、抱きつくような行為にはどのような問題があるのか。刑事事件にくわしい本間久雄弁護士に聞いた。



●新設の「不同意わいせつ罪」に問われる可能性も

——公共の場で幼い子どもらに、声かけ、握手などの接触、抱きしめるなどの行為をすれば、罪に問われることがあるでしょうか



現状、子ども達に対して声かけ、握手をしただけでは、罪に問うことは困難です。



抱きしめる行為については、行為態様によっては、不同意わいせつ罪(刑法176条)、各地方自治体の迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。



なお、軽犯罪法1条28号は、「不安若しくは迷惑を覚えるような仕方で他人につきまとった者」は拘留又は科料にするとしています。



ただ、着ぐるみを着た者が、子どもを抱き上げるような行為をわいせつなどの違法な目的で行っているのか判別するのは困難です。



実際問題として、着ぐるみを着た者が幼い子どもたちへの声かけ、握手などの接触、抱きしめる行為について、刑罰法規を適用して検挙するのは難しいと思います。



だからこそ、キャラクターのアニメ会社やマスコミによる大々的な注意喚起で、不測の事態を未然に防止することが重要となってきます。



——コスプレ姿で問題を起こし、キャラクターの評価を低下させるような行為にはどのような問題が考えられるでしょうか



着ぐるみが自作のものであった場合、著作権者の著作権(複製権・翻案権)を侵害する可能性があります。コスプレ姿で問題を起こした場合、問題視した著作権者から着ぐるみの廃棄や損害賠償請求、著作権法違反での刑事告訴がなされることも予想されます。




【取材協力弁護士】
本間 久雄(ほんま・ひさお)弁護士
平成20年弁護士登録。東京大学法学部卒業・慶應義塾大学法科大学院卒業。宗教法人及び僧侶・寺族関係者に関する事件を多数取り扱う。著書に「弁護士実務に効く 判例にみる宗教法人の法律問題」(第一法規)などがある。
事務所名:横浜関内法律事務所
事務所URL:http://jiinhoumu.com/