2023年07月18日 14:01 弁護士ドットコム
銭湯絵師見習いとして活動していたアーティストの勝海麻衣さんと家族が、虚偽の内容のSNS投稿で名誉を傷つけられたとして、「銭湯アイドル」の女性を相手取り起こした裁判で、東京地裁(伊藤正晴裁判長)は7月18日、計50万円の損害賠償を命じる判決を言い渡した。謝罪広告の掲載は認めなかった。
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勝海さんをめぐっては、2019年3月のライブペインティングイベントで描いた「虎の絵」が盗作だったとして騒動になった。
それを発端として、銭湯絵師の男性に師事した経緯などに関して、虚偽の情報をTwitterに投稿されて、大きな誹謗中傷を受けたとして、勝海さんは2022年8月、投稿した「銭湯アイドル」の女性に損害賠償と謝罪をもとめて、東京地裁に提訴していた。
裁判記録などによると、この女性は2021年12月、勝海さんと家族に対する名誉毀損罪で、さいたま簡裁から罰金20万円の略式命令を受けている。(編集部・塚田賢慎)