2023年07月04日 16:21 弁護士ドットコム
タレントのベッキーさんが7月2日放送の「トークで落とせ!大悟の芸人領収書」(日本テレビ)に出演し、東京都内の寿司屋で一人ランチをして1万7600円請求されたことを明かした。
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入店後に大将に「どうします?」と聞かれて「おまかせ」でオーダーし、アルコールは頼んでいないという。
料金の記載やメニューのない飲食店はあるが、会計の金額に納得いかない場合でも支払わなければならないのだろうか。
濵門俊也弁護士によると、メニューがないこと自体は違法ではない。寿司屋ならば、飲食物を提供してもらい、その対価としての代金を支払うという「飲食物提供契約」が成立すればよいということだという。
「おそらくベッキーさんの場合はネタ(寿司だけに)として話されているのであり、内心では納得されていると思います。寿司屋さんと分かるお店に入った後、大将におまかせでオーダーしたならば、飲食物提供契約は有効に成立していると思われます」
契約は、内容と金額が合意できれば成立する。「ベッキーさんにとっては思いのほか高額だったとしても、高級寿司店であれば想定できる額を超えているとまではいえず、合意があったといえるように思われます」
濵門弁護士は「時価といっても、寿司だけに、いかように決めることができるというわけではありません。その日の漁獲量や魚の種類でネタを仕入れるので、その都度値段を表示することが難しいといえます。値段を聞くことは恥ずかしいことではありませんので、タイミングを見計らって尋ねてみましょう」とアドバイスする。
また、予算内でランチを楽しみたいのであれば、注文時におおよその金額を尋ねたり、事前に「食べログ」や「ぐるなび」などのグルメサイトで情報取集したりしておくべきだとも提案。「時価であっても食べたいと思った以上、契約は有効に成立します」と解説した。
中には一切金額を示したメニューのない店もあるが、ベッキーさんは座敷があるなどの店構えからファミリー層向けで、ランチで1万円を超える高級店とは思っていなかったと話していた。
ある寿司店の大将は「おまかせ、うちは⚫️円くらいからやってますけど、よろしいですか?と聞くこともありますが、相手が有名な芸能人ということもあって、聞くのが逆に失礼と思ったかもしれない」と推察する。
その上で、たとえテレビのネタだったとしても、店の場所や内装も明かした上で「後から納得できないと言われるのは気持ちが良くない」と今回の事態を受け止める。「ベッキーさんも気軽に聞いてくれればよかったのにと思います」
【取材協力弁護士】
濵門 俊也(はまかど・としや)弁護士
当職は、当たり前のことを当たり前のように処理できる基本に忠実な力、すなわち「基本力(きほんちから)」こそ、法曹に求められる最も重要な力だと考えております。依頼者の「義」にお応えします。
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