2023年06月30日 11:31 弁護士ドットコム
LGBT理解増進法が6月23日に公布・施行されたことを受け、厚労省が同日、全国の自治体の衛生主管部長に宛てて、公衆浴場や旅館施設の共同浴室では、これまで通り「身体的特徴」で男女を取り扱い、混浴させないことを確認する通知を出していたことがわかった。
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厚労省の担当者によると、LGBT理解増進法が成立する際の国会審議で、「身体が男性で心は女性というトランス女性が、女湯に入れるようになるのでは」という議論があったため、法律成立の前後で取り扱いに変更が生じないことをあらためて周知したという。
通知では、「公衆浴場における衛生等管理要領」や「旅館業における衛生等」によって、「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」が定められているとして、次のように述べている。
「これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えています」
さらに、4月28日の衆議院内閣委員会における「身体的特徴によって男女を区別することは、憲法14条に照らし合わせても差別には当たらない」とする厚労副大臣の答弁も記載されている。