2023年06月29日 10:41 弁護士ドットコム
「家の駐車場に勝手に入ってUターンした車に、入り口に置いたポールが壊された」との相談が、弁護士ドットコムに寄せられた。相談者によると、ある夜、道に迷った車が自宅の駐車場に入った際に、ぶつかって壊したという。
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ポールは伸縮性の「バリカー」で1本2~3万円ほどだが、4万円をこえるものもあるようだ。ネット上には、同じ経験をした人から、大切にしていたプランターを壊され「花がペタンコになり、廃棄しなければならなくなった」と悲しみに暮れる投稿もみられた。
相談者は弁償してもらうことはできるのだろうか。西村裕一弁護士に聞いた。
ーー駐車場に入ってきた車の運転手に対して、壊れたポールやプランターを弁償してもらうことはできるのでしょうか。
ご相談者のケースでは、自分の敷地内に置いているポールを壊されたということですので、運転手に対して弁償をしてもらうことはもちろん可能です。プランターについても同様です。人のものを壊すというのは不法行為になるので、損害賠償請求が当然できます。
この場合、ぶつけられた直後に、警察を呼んで交通事故として処理をすれば、物損事故として取り扱われることになります。加害者の運転者が任意保険を使用すれば、保険会社と示談をしてポールの修理をおこなう流れになるでしょう。
ーー今回の相談者の場合は、たまたま運転手側に連絡先を教えてもらえたようです。しかし、家のものを壊した後に相手が逃げた場合、どうすればよいでしょうか。
壊された後に相手方が逃げた場合、気付いた段階ですぐに警察に相談するようにしましょう。周辺に防犯カメラなどがなければ、犯人を捕まえることは難しいかもしれません。ぶつけた相手がわからない以上、壊されたポールを誰に弁償してもらえばいいかわかりません。
少なくとも警察に通報して、器物損壊、当て逃げで対応をしてもらうようにしてください。 泣き寝入りにならないように、防犯カメラの設置を検討されることをおすすめします。
【取材協力弁護士】
西村 裕一(にしむら・ゆういち)弁護士
福岡県内2カ所(福岡市博多区、北九州市小倉北区)、東京、大阪にオフィスをもつ弁護士法人デイライト法律事務所の北九州オフィス所長弁護士。自転車事故も含め、年間100件以上の交通事故に関する依頼を受けており、交通事故問題を専門的に取り扱っている。
事務所名:弁護士法人デイライト法律事務所北九州オフィス
事務所URL:https://koutsujiko.daylight-kitakyushu.jp/