2023年06月26日 10:11 弁護士ドットコム
Youtuberになりたいという人は多いが、弁護士ドットコムには、「パトロール系」として、痴漢の私人逮捕をして、その様子をYouTubeにアップして性犯罪の抑制をしたいという人から、自身の行動が違法にあたらないか、相談が寄せられた。
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痴漢の証拠をつかむために、常時動画撮影をしながら駅の構内をうろつくことの問題や、周りの乗客も含めて、モザイクをかけずにYouTubeにアップロードすることが肖像権の侵害にあたるのか、といったことが気になるようだ。
また、私人逮捕のために、逃げようとした痴漢を地面に抑え込んだり、足をかけて制圧することが違法になるのかどうか、なども知りたいそうだ。
パトロール系Youtuberをする際の注意点について、寺林智栄弁護士に聞いた。
私人逮捕が違法になる場合はあるか。
「まず、気をつけなければならないのは、私人の逮捕は現行犯逮捕及び準現行犯逮捕の場合に限って認められるということです。
現行犯逮捕とは、『現に犯罪を行い、又は現に罪を行い終わった者』、 準現行犯逮捕とは、
①犯人として追呼されているとき
②贓物(犯罪によって取得した物)又は明らかに犯行の用に供したと思われる兇器その他のものを所持しているとき
③身体又は被服に犯罪の顕著な証拠があるとき
④誰何されて(何者なのか問いただされて)逃走しようとするとき
を言います。
これらの要件を満たさないにもかかわらず、自分の判断で『こいつが痴漢だ』と思い込んで抑え込むような場合は、かえって暴行罪や監禁罪に該当してしまいます。
また、上記に該当する人を抑え込む場合でも、逃走をさせないために必要な範囲を超えて何らかの有形力を行使する場合には、やはり暴行罪や監禁罪、場合によっては傷害罪が成立する恐れがあるので、注意が必要です。
犯罪が成立するだけでなく、損害賠償を請求される可能性もあります」
動画のアップロードについて、違法性はあるのか。
「YouTubeに動画を公開する場合、関係のない通行人などの容姿が映り込んでいたとしても、それ自体で肖像権侵害の問題が生じるわけではありません。
公共の場所において撮影されるようなケースでは、肖像権侵害にはならないという判例もあります。
ただ、捕まえた犯人の顔をモザイクもかけずにYouTube上でさらすことは名誉毀損に該当します。
犯人本人が特定できるような状態でYouTubeに動画を公開してしまうと、名誉毀損罪が成立する可能性があり、また損害賠償を犯人から請求される恐れもあります。
痴漢の私人逮捕の状況をYouTubeに公開するというのは、聞いている限りでは、緊張感がある面白い動画になりそうですが、かえって面白くさせようという気持ちが勝り、超えてはいけない一線を越えてしまうリスクが高いようにも思います。
様々なリスクを考慮したうえで慎重に対応されることを望みます」
【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。札幌弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)、ともえ法律事務所(東京都中央区日本橋箱崎町)、弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)を経て、2022年11月より、NTS総合弁護士法人札幌事務所。離婚事件、相続事件などを得意としています。
事務所名:NTS総合弁護士法人札幌事務所
事務所URL:http://nts-law.jp