2023年06月03日 09:50 弁護士ドットコム
またも「違憲」という判断――。
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法律上同性同士のカップルが結婚できないのは憲法に反するとして、全国5カ所で国を訴えている訴訟(いわゆる「同性婚訴訟」)。
各地の訴訟が進む中、4つ目の判決が5月30日、名古屋地裁で言い渡された。「違憲」あるいは「違憲状態」との判断が示されたのは、札幌地裁、東京地裁に続いて3例目となる。
「憲法訴訟において4つの地裁判決のうち3つ(札幌・東京・名古屋)で違憲判決が出され、残り1つ(大阪)でも違憲の可能性に言及がなされたのは、極めて歴史的かつ画期的なことです」
そう話すのは、この訴訟を支えてきた1人で、東京訴訟の弁護団共同代表である寺原真希子弁護士だ。
名古屋地裁の判決は、憲法14条1項と憲法24条2項、双方について違憲とした初めての判決であり、これまで以上に踏み込んだ判断となった。
今回の判決をどう評価すべきか。また、地裁で相次ぐ「違憲」判断の背景には何があるのか。寺原弁護士に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・猪谷千香)
この訴訟で原告側や弁護団は、同性カップルの結婚を認めていない現行法は、法の下の平等を定めた憲法14条や、婚姻の自由などを保障する憲法24条に反すると主張している(地域によっては憲法13条も含まれる)。
札幌地裁、大阪地裁、東京地裁に続く名古屋地裁の判決。憲法24条1項については、すべての判決において違憲とはいえないと判断されている。
憲法24条1項:婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
しかし、寺原弁護士は憲法24条1項について、名古屋地裁は、東京地裁に続いて、一歩踏み込んだとみる。
「東京地裁判決は、憲法制定当時は同性間の結婚は想定されていなかったとしつつも、札幌地裁や大阪地裁よりも踏み込んで、社会状況の変化によって憲法24条1項の『婚姻』に同性間の結婚を含むと解釈され得る可能性を指摘していました。
これを受けて、名古屋地裁は、東京地裁よりも多くのページ数を割いて社会情勢の変化等について検討し、現時点では憲法24条1項違反とは言えないけれども、『時の経過とともに社会情勢は変化し、同性カップルを含む国民全体の意識も変動していくものと推測でき』るから、『不断の検証を経るべき』だとしました」
また、札幌地裁と大阪地裁では認められず、東京地裁で「現行法上、同性愛者についてパートナーと家族になるための法制度が存在しないこと」が「違憲」であると判断された憲法24条2項について、名古屋地裁は「同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定」が「違憲」であると明示した。
憲法24条2項:配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
寺原弁護士は、「名古屋地裁判決で私が最も指摘したいのは、『国の制度によって公証するという枠組み』に着目した点です」と話す。
どのようなものだったのだろうか。
名古屋地裁は、婚姻について「両当事者の関係が国の制度により公証され、その関係を保護するのにふさわしい効果の付与を受けるための枠組みが与えられるという利益は、憲法24条2項により尊重されるべき重要な人格的利益である」と指摘した。
そのうえで、こう述べている。
「婚姻の意義は、単に生殖と子の保護・育成のみにあるわけではなく、親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することが、人生に充実をもたらす極めて重要な意義を有するものと理解されていたと解される。このような親密な関係に基づき永続性をもった生活共同体を構成することは、同性カップルにおいても成しうるはずのものである」
同性カップルは制度上、このような重要な人格的利益を享受できていないと指摘したうえで、次のように結論づけた。
「同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項に違反するものである」
寺原弁護士は「結論としては合憲であった大阪地裁判決も『公認にかかる利益』を同性カップルが享受できていないことの問題性を強調し、また、東京地裁判決も『家族としての法的保護を受け、社会的公証を受けるための制度(パートナーと家族になるための法制度)』がないことを違憲としていました」と話す。
「これらを踏まえ、名古屋地裁判決は、『国の制度による公証』、それも『戸籍制度による公証』の重要性を強調しています。同性カップルもそのような枠組みに包摂すべきことを示唆している点が、名古屋地裁判決において最も特徴的といえます」
寺原弁護士によれば、名古屋地裁判決は、憲法14条1項について、憲法24条2項に対する判断と整合的な判断をおこなった点も重要であるという。
憲法14条1項:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
札幌地裁判決は、同性同士の結婚を認めていない民法・戸籍法は法の下の平等を定めた憲法14条1項に「違反する」としたものの、憲法24条2項には「違反しない」としていた。逆に、東京地裁判決は、憲法24条2項に「違反する」としたものの、憲法14条1項には「違反しない」としていた。
この点、名古屋地裁判決は、「憲法24条2項に違反すると同時に、憲法14条1項にも違反する」とした。
「ここも非常に真っ当な判断だと思います。東京地裁判決の控訴理由書において、弁護団は、憲法24条2項違反を認めながら憲法14条1項違反を認めないことには整合性がないと指摘していたところです」(寺原弁護士)
名古屋地裁の判決当日の記者会見で、原告の1人が判決文の中で「うれしかった」と話したのが、憲法24条2項に対する判断の中で述べられた次の言葉だった。
「同性カップルが国の制度によって公証されたとしても、国民が被る具体的な不利益は想定し難い」
「同性カップルを国の制度として公証したとしても、伝統的家族観を直ちに否定することにはならず、共存する道を探ることはできるはずである」
全国の訴訟において、弁護団は国に対して、同性間の結婚を認めることによる弊害があるのであれば明らかにするよう求めてきた。
「しかし、検討したことがないから答えられない、というのが国の回答でした。実際には弊害がないから答えられなかったのでしょう。
東京地裁判決も、『社会的基盤を強化させ、異性愛者も含めた社会全体の安定につながる』と指摘していたところですが、今回の名古屋地裁判決は、『具体的な反対利益が十分に観念し難い』として、同性間の婚姻を認めても幸せな人が増えるだけだという私たちの主張を補強してくれました」(寺原弁護士)
寺原弁護士は「各地の判決を経ることで、より整合性のとれた緻密な判決になってきた」と話す。地道に裁判を積み重ねてきたことが、相次ぐ「違憲判決」につながったという。
「同時に、これだけ違憲判決が続くということは、性的マイノリティの人々が置かれている状況がどれだけ深刻かということを意味しています。死を考えるほどに日々を生き悩んでいるという実情が、裁判で浮き彫りになったといえます。
また、これらの違憲判決は、原告・弁護団だけでなく、多くの支援者や、これまでさまざまな活動を継続的にされてきた人々によって、勝ち取ったものだといえます」
2019年2月の一斉提訴から、4年以上かけ、4カ所の地裁で判決が出揃った。6月8日には、福岡地裁で判決が言い渡される。