2023年04月14日 17:11 弁護士ドットコム
日本人の妻がフランス人の夫に離婚を求めた裁判で、東京高裁は4月14日、離婚を認め親権者は妻とする一審の東京家裁判決を維持し、財産分与を一部変更する判決を下した。被告の夫側は上告する方針だ。
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夫婦は2009年に婚姻し、長男、長女の2児に恵まれた後、妻が2児を連れて別居を始めた。その後、子の監護者の指定審判で監護権は妻に認められたが、夫が抗議のためハンストするなどしたことから、国内外で大きく報じられてきた。
判決後、双方の弁護士らが会見し、夫側は「極めて歯切れの悪い判決」(上野晃弁護士)と不服の姿勢を示した。妻側は「ごくごくありふれた離婚事件を、あたかも重大事件であるかのように報じるのはおかしい。離婚事件は個人的なものであるはずだ」(神原元弁護士)と国内外メディアの姿勢を厳しく批判した。