2023年04月01日 09:01 弁護士ドットコム
道路交通法の改正により、2023年4月1日からはすべての自転車利用者に対して、自転車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。あくまで努力義務のため、着用しなかったとしても罰則はなく、処罰されることもありません。
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これまで、着用が努力義務とされていたのは13歳未満のみ。すべての年齢に拡大されることで、どのような効果が期待できるのでしょうか。
警視庁によると、2018年から2022年までに東京都内で自転車事故によって死亡した人の64.5%が頭部に損傷を負っています。ヘルメットを着用していない場合は、着用している場合の約2.3倍も致死率が高くなっていることもわかりました。「努力義務」であれ、着用を全年代に拡大したのは、自転車事故の被害を軽減させる狙いがあるといえるでしょう。
「自転車ヘルメット委員会」が2020年、約1万人を対象におこなった調査によると、努力義務とされている13歳未満の着用率は63.1%でした。
そもそも、子どもに「ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」という道路交通法のルール自体を「知らない」人も回答者(5229人)のうち71%と少なくなく、13歳未満の子どもの保護者(462人)で「知っている」と回答したのは32%にとどまりました。
努力義務の対象とされていない年代の中では13~19歳の着用率がもっとも高く、18.8%でした。努力義務とされている年代と近いこと、校則で着用が規定されている場合もあることなどが背景にあるとみられています。
都道府県別着用率1位となった愛媛県(着用率29%)では、2013年に全年齢で着用することを条例で規定したり、2015年に県立高校の生徒約3万人にヘルメットを無償配布したりするなどの独自の取り組みがおこなわれました。
しかし、1~89歳のヘルメット着用率は全国平均で11.2%と低くなっています。
自転車用ヘルメットの普及を促進しようと、各自治体では購入費の補助金制度を設置するなどの取り組みがおこなわれています。
たとえば、愛知県では、県内に住所がある7歳以上18歳未満の子どもや65歳以上の高齢者(2023年3月31日時点)が安全基準を満たす新品のヘルメットを購入した場合、購入費の半額(上限2000円)を補助する制度があります。東京・足立区でも、区内在住者を対象に、基準を満たした新品のヘルメット(3000円以上)を2000円引きで購入できます。
一方、シェアサイクルの運営会社の中には、サイズや衛生面などから自転車のポートにヘルメットを設置しておくことに前向きではない企業もあると報じられています。利用者の中でも、安全面を考慮して設置してほしいという声もあれば、衛生面や盗難のリスクなど共用のヘルメットは不要だという声もあるようです。
今回の法改正で生じる可能性がある変化について、松尾洋志弁護士は、次のように語る。
「今回の道路交通法の改正は、自転車用ヘルメットの着用に努めるべき対象者の範囲が変更されたにとどまります。そのため、以前の道路交通法と同様、努力義務であることに変わりはなく、これに違反したとしても、罰則が適用されるわけではありません。
また、自転車用ヘルメットを被っていなかったことで、自転車事故による頭部の怪我が重くなったとしても、基本的には、今のところ、それによって法律的に不利に取り扱われることはないと考えられます。
たとえば、自転車事故での治療費や慰謝料等の損害について、どちらに過失があるかなどと争われている場合に、『自転車用ヘルメットを着用していなかったことで怪我が重くなったのだから、その着用をしていなかった人にも過失がある』などとされることは、今のところはないと考えられます。
ただし、今回の改正により、社会的に、自転車用のヘルメットの着用が一般化してくれば、そのような事例でも、『過失がある』と取り扱われる可能性は出てきます。
自転車事故においては、自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要となります。皆様の身の安全を守るためにも、自転車用ヘルメットを着用することをお勧めいたします」
【取材協力弁護士】
松尾 洋志(まつお・ひろし)弁護士
第二東京弁護士会所属。犯罪被害者や社会的に弱い立場の人々が安心して暮らすことができる社会の実現に寄与したいという思いから弁護士になる。離婚や相続といった家事事件に加え、刑事事件、不動産法務、企業法務など、幅広い分野で紛争対応や交渉による和解等の実績を有する。
事務所名:弁護士法人Authense法律事務所東京オフィス
事務所URL:https://www.authense.jp/access/tokyo.html