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NHK受信料、4月から始まる「割増金」って何だ? 未払いに厳しい姿勢

2023年03月19日 10:31  弁護士ドットコム

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NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。


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NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。



若者を中心に、テレビ受信機をもたない、もっていたとしてもほとんどテレビ放送を見ない「テレビ離れ」が進んでいる中、新たに規定された「割増金」とはいったいどのようなものなのか。



●そもそもなぜ受信料を払うのか?

NHKの受信契約については、放送法64条1項に、NHKを受信することのできる受信設備を設置した者はNHKと受信契約を結ばなければいけないと規定されている。すなわち、テレビを設置した者にとって、受信契約を結んで受信料を支払うことは法律に規定された義務なのだ。



NHKは国民が支払う受信料によって運営されている。NHKの調べでは、2021年度末での受信料の推計世帯支払率は78.9%で、約2割の世帯が未払いの状態だ。受信料の公平負担を徹底するというのがNHKにとって課題となっている。



●単純な未払いの場合「3倍」が求められることに

そこで今回、新設されたのが「割増金」だ。



新規約の12条には、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」と明記されている。



割増金の対象となるのは、受信契約の解約に不正があったとき、受信料免除に不正があったとき、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき、地上契約からBSが視聴可能な衛星契約に変更するといったように、料額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったときだ。



いずれも、NHKは未払いの受信料あるいは差額の受信料に加えて、その2倍に相当する割増金を請求することができる。単純な未払いの場合、「3倍」になる。



「受信機設置の翌々月の末日まで」という期限についても、今回の規約改定で明文化された。受信料を不正に支払っていない人に対して、より厳しく支払いを求める。



●受信料値下げとセットで「アメとムチ」はうまくいくか

この規約改定が発表されたのちにNHKに対して寄せられた意見を、NHKが発表している。



「国民を脅すようなやり方で強制的に受信料をとっても、さらに反発を受けるのではないか」「割増金が2倍になるまでの移行期間を設けるべきではないか」「ある種の『罰金』と捉えられかねない危うさがある。安易な運用によって、視聴者のテレビ離れ、さらには放送制度全般に対する信頼を損なうことになれば本末転倒だ 」などさまざまな意見が見受けられる。



これらの意見に対しNHKは、「NHKの価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得してお手続きやお支払いをいただくという、これまでのNHKの方針に変わりはない」「丁寧な説明に基づき、公平負担に取り組んでまいりたい」と回答している。移行期間は設けずに周知広報を丁寧に行っていくとした。



また、今年1月に就任した稲葉延雄会長は、就任記者会見で割増金について尋ねられた際、「割増金についても、一律に条件に該当するからといって請求するというのではなく、お客様の個別の事情を総合的に勘案しながら運用していくという姿勢にあると聞いております」と回答した。



今年10月からは、地上契約・衛星契約ともに受信料が1割値下げされることも発表されている。アメとムチの「ムチ」といえる割増金制度が、余計にテレビ離れを促すものではなく、「受信料の公平性の確保」のために機能するか、NHKの運用が注目される。