2023年02月14日 10:21 弁護士ドットコム
ファンだった元女性タレントについて「いつ逮捕されてもおかしくない」などとツイッターに投稿したとして、名誉毀損の罪に問われていた40代男性の裁判で、東京地裁は2月6日、懲役6カ月(執行猶予3年)の有罪判決を下した。
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判決文によると、男性は都内の芸能事務所の名誉を毀損しようと考え、2019年11月、この事務所に当時所属していたタレントでレースクイーンの女性(すでに引退)を「ファンへの犯罪行為で警察に告訴されている」などと指摘した。
さらにこの女性と事務所について「いつ逮捕されてもおかしくない」などとツイッターに投稿し、虚偽の情報によって事務所の名誉を傷つけたという。
事件の背景には、イベントで女性を撮影できなかったことなどに納得できず、ツイッターでこの女性にクレームを入れるようになったことがあるという。
そうした言動に苦言を呈されたことをきっかけとして、他のファンから「嫌がらせ」を受けるようになったとして、さらに事務所の対応に不満を募らせたと指摘されている。
検察は同種の罰金前科2犯(条例違反)があることなどから、再犯防止のため、懲役刑をもって反省をうながす必要があるとして、懲役6カ月を求刑。
一方の弁護側は、投稿の事実は認めたものの、懲役刑や禁錮刑のない略式起訴を検察からすすめられたのに、自ら正式裁判を選択した男性を懲役刑とするのは不当であるなどと訴え、罰金刑をもとめていた。