2023年02月02日 10:01 弁護士ドットコム
「夫に内緒で自己破産はできるのでしょうか?」。こんなお金をめぐる相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
【関連記事:夫のコレクションを勝手に処分、断捨離の「鬼」となった妻たちの責任】
相談者は、生活が苦しいために、夫に内緒でキャッシングを繰り返し、返済が滞りつつある状態です。めぼしい財産はないものの、夫名義の住宅はあるといいます。
離婚はしたくないものの、仮に自己破産した場合でも夫に内緒にしたいという相談者。夫に知られないまま、自己破産することは可能なのでしょうか。
鈴木菜々子弁護士は「結果的に夫に知られずに手続きを完了できるケースもあります。ただ、確実ではありません」と話す。
「破産手続では、裁判所に家計収支状況や財産状況を報告しなければなりません。その中で夫の給与明細や、預金通帳の写し等の提出を求められることがあるので、場合によっては夫の協力が必要になります。また、裁判所や弁護士から自宅に書類が届いたり、電話が掛かってくることもあります。さらに、自己破産すると、官報という国が発行する機関紙に氏名や住所が載ります」(鈴木弁護士)
夫に知られないようにするのはハードルが高いようです。では、妻が自己破産した場合、夫名義の財産は競売にかけられてしまうのでしょうか。
「破産手続では、少額のものを除き、まず財産があれば、それらを金銭に換えて、債権者に配当します。換価の対象になるのは、破産者本人名義の財産ですから、基本的には夫名義の自宅が競売になることはありません」(鈴木弁護士)
相談者は、自己破産が原因で離婚を言い渡されないかも心配しています。自己破産は離婚原因となってしまうのでしょうか。
「夫に内緒で自己破産をした場合、これが離婚原因になるかどうかは、借金の理由がやむを得ないといえるかどうかによります。借金の理由が妻の個人的な浪費が原因であれば、離婚原因になる可能性があります。一方で、家族の生活を維持するための生活費の補填ということであれば、やむを得ない借金と判断され、離婚原因にならない可能性が高いです。また、もともとの借金の理由がやむを得ないものであれば、自己破産したことを内緒にしただけでただちに離婚原因があると判断されるとは考えづらいです」(鈴木弁護士)
【取材協力弁護士】
鈴木 菜々子(すずき・ななこ)弁護士
弁護士登録以降、離婚を主とした家事事件に注力。千葉市の弁護士法人とびら法律事務所は、累計4000件以上の相談実績を誇る。離婚事件についての法的知識だけではないノウハウの蓄積に基づき幅広い案件に対応している。迅速な案件解決に力を入れている。
事務所名:弁護士法人とびら法律事務所
事務所URL:http://www.tobira-rikon.com