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家庭ごみをコンビニに投棄、法的問題は? 店で購入したものでも、一旦持ち帰ったらNG!

2023年01月28日 08:41  弁護士ドットコム

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「家庭ゴミの持ち込みは固くお断りします」。コンビニ側がそう警告しても、家庭ごみを投棄する人はあとを絶たないようだ。弁護士ドットコムには実際に捨ててしまった人たちから、「猛省しているが、犯罪なのか」などの相談が複数寄せられている。


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ある人は「スーパーで買った弁当を食べ、空の箱をスーパーの袋へ入れ、コンビニのごみ箱へ捨ててしまった」といい、別の人は家庭ごみを持ち込んで捨てているが「基本はそのコンビニで買ったものだけ」という身勝手なルールで罪悪感を感じていない様子だ。



しかし、店側にしてみれば、迷惑極まりない行為だろう。法的にはどのような問題があるのか。冨本和男弁護士に聞いた。



●犯罪になる可能性は?

ーー犯罪になる可能性はありますか



廃棄物処理法違反(同法25条1項14号、16条)、偽計業務妨害(刑法233条)といった犯罪になる可能性があります。



廃棄物処理法は、第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。「みだりに」とは、正当な理由もないのにといった意味です。



「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のものをいうとされています(同法第2条1項)。



コンビニの方は家庭ごみの持ち込みを禁じていますので、それにもかかわらず家庭ごみをコンビニのごみ箱へ捨てることには、正当な理由はありません。



したがって、家庭ごみをコンビニのごみ箱へ捨てる行為は、廃棄物処理法違反になり、「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」といった処罰の可能性があります。



ーー迷惑をかけたコンビニ店に対しては何らかの責任は負わないのでしょうか



家庭ごみをコンビニのごみ箱に捨てることによって、コンビニは本来負担しなくてもよい手間・費用をかけることになりますので、捨てた家庭ごみの内容・量によってはコンビニの業務を妨害することになります。



したがって、家庭ごみをコンビニのごみ箱に捨てる行為は、偽計業務妨害になる可能性もあり、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」といった処罰の可能性があります。



ーー購入後に商品を持ち帰り、ごみとして捨てる行為はどう考えられるのでしょうか



そのコンビニで買った商品を家庭に持ち帰り、ごみが出た場合にお店に戻って「ごみ」として投棄することも同様です。



コンビニの方で想定・許容しているのは、コンビニで購入し持ち帰る前に生じたごみだと考えられます。



したがって、そのコンビニで買った商品であっても、いったん家庭に持ち帰ったもののごみを捨てることに正当な理由はなく、廃棄物処理法違反・偽計業務妨害になる可能性があると考えます。




【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp