2023年01月25日 19:11 弁護士ドットコム
歩行者のいる横断歩道の手前で停まっている自動車がいるにもかかわらず、後ろを走行していた車両が右側の対向車線にはみ出して追い越す様子を映した動画がツイッターで投稿され、話題となっている。
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弁護士ドットコムニュースの取材に応じた投稿者の「ぱぎゃ」さんによると、撮影したのは1月22日13時過ぎで、現場は神奈川県横浜市青葉区内の丁字路になっている交差点で信号は設置されていない。ぱぎゃさんの車は交差点手前からでも横断歩道の様子が十分に見渡せるオレンジ色のセンターラインになっている片側一車線の道路を直進していた。
交差点手前にも横断歩道があったが、そちらには人がいなかったため、そのまま通過したが、交差点奥の横断歩道には横断しようと道路の様子をうかがっている歩行者が1名いたため、ぱぎゃさんは横断歩道手前で一時停止した。
ぱぎゃさんの車が停まったのを見た歩行者は軽くお辞儀をして横断歩道を小走りで渡り始めたが、そこに後ろを走行していた車両が右側の対向車線にはみ出して追い越していった。ぱぎゃさんは取材に対し、「歩行者待ちをしている際に右側から抜くといった場面が今までなかったので、何が起きたのか目を疑いました」と答えた。
追い越していった車は横断歩道の手前で減速するなどの気配もなく、追い越し車両に気づいたとみられる歩行者が歩みを緩めたため幸い事故には至らなかったが、後続車両の様子は歩行者から確認しづらいこともある。歩行者が追い越し車両に気づかず接触事故となる可能性も十分に考えられるような場面だったといえる。
歩行者が横断歩道を横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止をして歩行者の通行を妨げないようにしなければならず、停止線があるときはその手前で一時停止する必要がある(道路交通法38条1項)。また、横断歩道の手前30メートル以内は、追い越しも追い抜きも禁止されている(道交法30条3号、38条3項)。
いずれの違反についても、罰則は「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」となっている(同法119条1項5号)。
ぱぎゃさんの車を追い越したドライバーは、横断歩道手前で一時停止をしておらず、横断歩道手前30メートル以内に追い越しており、いずれにも違反している。
なお、動画に映っていた道路は片側一車線で、オレンジ色のセンターラインが引かれていたため、追い越しのために右側部分(反対車線)にはみ出して通行することが禁止されている(道交法17条5項4号括弧書)。問題の車両は丸ごと反対車線に出て追い越しており、このルールにも違反している。
動画の中で問題があった自動車は、実は後ろを走行していた車両だけではない。
動画を見る限りでは、ぱぎゃさんの前方を走行していた車両が今回の横断歩道にさしかかろうとする前の時点から、横断歩道のところには歩行者が横断しようと道路の様子をうかがって立っている様子が映っているのだ。
したがって、前方のドライバーも横断歩道手前で一時停止をしなければいけなかったのだが、減速することなく横断歩道を通り過ぎていった。こちらも横断歩行者妨害違反に当たる。
横断歩道は歩行者優先であり、そこを通ろうとするドライバーには道交法などによって減速義務や停止義務が課せられている。それらの交通ルールはひとえに「交通事故防止」のためのものだ。
交通事故によって死傷者が出る悲劇をなくすためにも、ドライバーには徹底した交通ルール遵守の姿勢が求められている。