2022年12月29日 10:21 弁護士ドットコム
3年ぶりに行動制限がない年末年始となり、帰省や旅行を考えている人も多そうだが、この3年で帰省という習慣が変わった人たちもいる。
【関連記事:花嫁に水ぶっかけ、「きれいじゃねえ」と暴言…結婚式ぶち壊しの招待客に慰謝料請求したい!】
「毎年、別々に帰省しています。今年夫は帰らないようですが、私は都内の実家に一人で帰るかもしれません」。こう話すのは、都内で夫と2人で暮らす30代女性。「私の実家は夫の家ではないので、連れて行きたいとも、逆に私が彼の実家に連れて行かれたいとも思わないですね」。夫婦バラバラの帰省は、お互いに気を遣わずのびのびできそうだ。
女性が結婚したのはコロナ下で行動制限のあった2021年。そもそも「2人で帰省しなければいけない」とは考えておらず、「周りの友人も似たような状況です」という。一方、コロナ前には毎年、それぞれの実家に子どもを連れて帰省していた女性の場合、今年から正月に帰るのは夫の実家のみと決めている。
「年末年始は車で1時間かからない距離にある夫の実家にだけ日帰りで行きます。一番高くて混む時期に帰る意味がわからないので、私の実家には時期をずらして帰省することにしました」と話すのは40代女性だ。
「夫の実家は両親ともそろっていますが、実家の母は一人暮らしなので、スマホや家財の契約や管理、生活状況の確認などに時間もかかります。夫や子どもと帰省して慌ただしい時間を過ごすよりも、私ひとりのほうが母にとっても気が休まるようです」(同)
最近、実家の近くで詐欺の疑いがある電話や訪問が続いたこともあり、女性は「お盆や正月に形ばかりの慌ただしい帰省をするより、しっかり確認できるよう落ち着いて訪問できる時間を作りたい」と話す。
帰省した時には、実家がトラブルに巻き込まれていないか、どんなところにチェックが必要だろうか。2022年、特に増加したのが海産物の電話勧誘販売・送り付けトラブルだ。
国民生活センターによると、2022年7月の時点で前年度比で2倍以上に増加。今年度は、昨年度の5000件をさらに上回ることが想定されるペースになっているという。
注文や契約をしていないのに、着払いで代金を請求されたり、商品と一緒に振り込み用紙が入れられたりして、商品を送りつけられた場合は、商品を自由に処分してOKということも覚えておきたい。
消費者庁が発表した「一方的な送りつけ行為への対応3カ条」は以下の3つだ。
(1)商品は直ちに処分可能
(2)事業者から金銭を請求されても支払い不要
(3)誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
消費者庁はトラブルになった場合、消費者ホットライン「188」に相談するよう呼びかけている。