2022年12月28日 18:11 弁護士ドットコム
帝京大学は12月28日、学生に対するアカデミック・ハラスメントと差別的行為を助長する不適切な発言があったとして、60代の男性教授への諭旨解雇処分を発表した。教授は、八王子キャンパス経済学部経済学科に所属していた。
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大学は公式サイトで「本件の被害者をはじめ、学生や保護者の皆様、関係者の方の信頼を大きく損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。諭旨解雇は12月26日付。雇用終了は同31日付。
今年11月、女性と間違えられやすい名前だという男性が、ツイッターで、ゼミの募集における教授(当時)とのやりとりを公開していた。教授からのメールには「男子には内緒ですが、女子は基本的には応募=採用です」などと書かれていたという。
こうした告発を受けて設置された調査委員会は、教授の対応を「ハラスメント言動」(パワー・ハラスメント、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント)と認定。
さらに「本学の教授職にあるものの保つべき品位、品格、高潔さを甚だしく損なう」として、就業規則における懲戒事由に該当すると判断した。
なお、再発防止のために、ゼミ生の選抜における公正性・平等性の周知や、ハラスメント防止ガイドラインの策定を検討するという。また、来年1月以降、大学の教職員に「ハラスメント防止セミナー」を実施予定だ。
教授から不適切な発言をうけた男性は弁護士ドットコムニュースの取材に「迅速かつ厳正な処分をしてくださり助かりました。ただ教授本人からの謝罪は無かったので少し残念です」と話した。
(12月28日午後7時、学生のコメントを追記しました)