2022年12月21日 13:41 弁護士ドットコム
コンビニ加盟店ユニオンに所属するセブンイレブンのフランチャイズ(FC)店主らが団体交渉権を認めるよう求めていた訴訟の控訴審判決が12月21日、東京高裁であった。村上正敏裁判長は団交権を認めなかった一審判決を支持し、店主らの控訴を棄却した。団体側は上告する方針。
【関連記事:マイホーム購入も「道路族」に悩まされ…「自宅前で遊ぶことのなにが悪いの?」】
労働組合法は、労働組合からの団体交渉の申し入れを企業が正当な理由なく拒むことを「不当労働行為」として禁じており、裁判ではコンビニ店主が「労働組合法上の労働者」に該当するかが争点になっていた。
この点をめぐり、2014年の岡山県労働委員会は店主を労組法上の労働者と認定。しかし、2019年の中央労働委員会が否定する逆転命令を出したため、コンビニ加盟店ユニオンが裁判で取り消しを求めていた。
ファミリーマート店主でつくる関連団体についても、中労委で同様の逆転命令が出ており、取り消し訴訟が進んでいる。こちらは東京地裁に係属中で、2023年5月23日に判決が言い渡される。
コンビニ本部が成長を遂げる一方、最低賃金の上昇などFC店主を取り巻く環境は厳しくなっている。しかし、前述の中労委命令でも「交渉力の格差は否定できない」と指摘されているように、両者の力関係が違いすぎることもあり、サポートが不十分との指摘もある。
こうした事情なども背景に、2019年には経産省で「新たなコンビニのあり方検討会」が発足。翌2020年には、「本部の加盟店支援の強化」や「中立的な相談窓口や、実効性ある裁判外紛争解決手続(ADR)の枠組みを業界で整備すること」などの提言もまとめられた。