2022年12月13日 21:01 弁護士ドットコム
大阪高裁(齋藤正人裁判長)は12月13日、法廷内での録音の許可を求めて国選弁護人が申し立てた抗告について、通常抗告の対象ではないとして棄却する決定を出した。刑事訴訟法の規定(420条)の関係。
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もともとこの弁護人はこうなる可能性も想定して、最高裁への特別抗告も申し立てている。今回の決定についても念のため、不服を申し立てるか検討するという。いずれにしても判断は最高裁へ委ねられることになる。
不服を申し立てていたのは、中道一政弁護士。裁判所がつくる調書の正確性を検証できないなどとして、12月6日にあった刑事裁判の初公判で、法廷内のやりとりの録音を要求した。許可されず、異議を唱えたが、裁判所が棄却したため、不服を申し立てていた。
中道弁護士は、大阪地裁の別の刑事事件でも、法廷内の録音を求めていたが認められず、裁判所から国選弁護人を解任されている。この解任決定についても特別抗告している。