2022年11月24日 11:51 弁護士ドットコム
神戸連続児童殺傷事件など重要少年事件の記録が廃棄されていたことが問題となる中、オウム真理教の解散命令にまつわる記録も廃棄されていたと学生が11月22日にツイートし、話題となっている。弁護士ドットコムニュース編集部が24日に東京地裁に問い合わせたところ、「廃棄は事実で、2006年3月8日だった」と回答した。
【関連記事:お通し代「キャベツ1皿」3000円に驚き・・・お店に「説明義務」はないの?】
ツイートしたのは、大学2年生の「学生傍聴人」さん。小学生の時に父親と見たオウム真理教のドキュメンタリー番組をきっかけに、裁判に興味を持ち法学部に進んだ。ジャーナリストの江川紹子さんの授業を受けるために、別の大学に単位交換で受講するほどだ。
実は、この記録は2019年に朝日新聞などの報道で民事訴訟記録廃棄が問題になった際、憲法判例百選に掲載された民事の事例で廃棄された118件のリストに入っていた。国会でも言及されたが、著名事件ばかりのため、当時はオウムの件について特別、注目が集まったわけではなかった。
旧統一教会問題が浮上した今、一人の学生が、自分が生まれる前の事件について知ろうとしたところ、その道を閉ざされた格好だ。
裁判記録の保存などを求める「司法情報公開研究会」の共同代表も務める江川さんは「後世の人が、ただ純粋に当時の記録を検証しようとしても、不可能だということが実証された。国民が共有する知的資源が失われることの弊害が、はっきり見えた」と指摘する。
学生傍聴人さんに、今回の事態についての思いを聞いた。
学生傍聴人さんは高校時代から授業の合間や夏休みの時間を使って傍聴して5年。数は650件を超えている。彼にとってオウム事件は「原点」だ。関連する記録は、どんなささいなものでも読んでみたいもの。期待していたにもかかわらず、もうないということは衝撃だった。
「ここ3、4年はオウム事件の研究を一人で進めていました。その一つの目標が解散命令事件の記録閲覧です。教団を反社会的組織として国家が認定し法人格を解散させるという、前代未聞の事態だったからです」
「11月17日に、当時の担当部署だった東京地裁民事8部に電話しました。『特別保存されているか調査する』と言われ、この日は電話を切ったのですが、内心で『特別保存しているのだろう』と期待していました」
民事の裁判記録(証拠書類や証言類などの事件記録)は5年を経過すると廃棄される決まりとなっているが、その例外として「特別保存」とされると国立公文書館へ移され、誰でも閲覧できる。
「しかし、今週の22日に『全記録を既に廃棄した』と回答され、はじめは驚きの余り、言葉が出ずにただ頭が真っ白でした。一度は電話を切りましたが、やはり信じられなくて、再度電話で確認したほどです。回答は同じで、廃棄日は答えられないとのことでした」
この回答を受けた直後に「是非、この事実を拡散して頂けますと幸いです」とツイートした。このツイートを江川さんが翌朝にリツイートし、3500以上の拡散が続いている。
学生傍聴人さんが閲覧請求するのは、これが初めてではない。刑事事件記録の閲覧では、存否ではなく、公開にハードルがあるという。
「これまで検察庁にも、オウム事件をはじめとして重大事件の記録の閲覧請求をしています。本来、刑事確定訴訟記録法には、第三者であっても正当な理由があれば閲覧ができると定められているにもかかわらず、いくら説明しても強い口調で『第三者は閲覧できません』と断られてしまいます」
「時には『書籍や記事などを書いたことがないのであれば、難しいと思います』と学生だからといって軽視されることや、地方検察庁によっては閲覧請求の受理すらされない場合もあります。憲法で裁判公開原則を定めた法治国家である我が国で、裁判記録は非常に重要な歴史的資料です。同じことを繰り返さないようにしてほしいです」
江川さんは、いつも一番前で授業を受けていた学生傍聴人さんを熱心だと感じており、裁判の公開について意見を交わすこともあった。今回、独自で調べたいと望んだ彼の知的好奇心が阻まれたことについて、江川さんは「司法文書は、こういう人たちのために残しておくべき資料なんだと実感しました。傍聴するなどして当時の時代の空気を知っている私たちのためじゃない。後世の人たちのためなんだと」と説明する。
「統一教会の解散命令について考える時、(刑法違反でなければ不可能との見解で)当初の政府見解を縛っていたのは、この判例です。裁判記録には、所管する東京都、また地検がどんなことを主張したかがあったはずで、判断に至る経緯を知る重要な歴史的資料でした」
オウム関連では、破産事件記録については被害者支援機構の弁護士らが2017年に要望し、特別保存の対象に指定されている。
江川さんは「加害者の刑事記録や破産など被害者関連の事件について働きかけを続けていたが、解散の記録は残せなかった。次の世代に送れなかった、申し訳ないという気持ちです。裁判所は記録を実務の資料と思っていて、史料だという感覚が希薄です。基本を『捨てる』から『残す』にして、捨てる場合にチェックが入るような仕組みを求めます」と強調した。
なお、東京地裁は2020年からは特別保存の基準を見直したとしている。
(11月24日午後4時45分、東京地裁の回答を追記しました)