2022年11月17日 13:51 弁護士ドットコム
いわゆる「ファスト映画」をYouTubeに無断アップロードされたことで損害を被ったとして、東宝や日活など、映像大手13社が投稿者を相手取り、計5億円の損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁は11月17日、5億円の支払いを命じる判決を下した。
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ファスト映画とは、著作権者に無断で映画を10分~15分程度に再編集した映像。ファスト映画の賠償に関する判決は初めて。原告側は、損害額を20億円相当と算定しており、最低限の損害回復をもとめるものとして、その一部の支払いをもとめていた。
東京地裁は、投稿者が、原告側の著作権(翻案権と公衆送信権)を侵害したと認定。YouTubeの映画レンタル価格や、プラットフォーム手数料などを総合的に考慮したうえで、損害は動画再生1回あたり200円と算出した。
なお、この日の判決は東京地裁中目黒庁舎(ビジネス・コート)で言い渡された。