2022年11月17日 10:51 弁護士ドットコム
11月3週目に入り、「ポケモン休暇」というワードがSNS上を賑わせている。Nintendo Switchソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」が発売される11月18日を休みにする(したい)という趣旨で投稿されているとみられる。
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人気のポケモンシリーズ約3年ぶりの完全新作ということもあり、プレイするのを心待ちにしているファンとしては発売日当日から存分に遊びたいということだろう。中には、休暇届を提出する際に、理由として「ポケモンが発売される」旨を記入する人もいるようだ。
人気ソフトの発売に合わせて休みを取るという動きは過去にもあった。2022年9月には「スプラトゥーン3」の発売前後に「スプラトゥーン休暇」のワードがネット上で飛び交った。2021年3月には、会社側がモンスターハンターシリーズの新作発売日を「モンハン休み」として休暇にしたことも話題となった。
発売日が間近に迫っているが、今からでも会社に有給休暇を申請して「ポケモン休暇」をとることはできるのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
この話を聞いて、「ドラクエⅢ」を買うために学校を休んだ人が多いという話を思い出しました。ゲーマーにとっては大事な1日ですよね。今回は法的な角度から解説をさせていただきます。
——休みを取りたい日の直前でも、有給休暇を申請して休みを取ることは可能なのでしょうか。
年次有給休暇(有給休暇、有休)は、6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば発生する労働者の権利です(労働基準法39条)。使用者側は、原則として労働者の取得希望日(時季)に有休を与えなければなりません(同法39条5項)。
ただし、飲食店等で全従業員が一斉に有給休暇をとるような事態になると、お店が回らないことになってしまいます。
そこで、使用者側は、事業の正常な運営を妨げる場合には、時季変更をすることが可能になっています(同法39条5項但書)。「事業の正常な運営を妨げる場合」というためには、業務の運営に不可欠であり、代替要員を確保するのが困難であるなどの事情が必要になります。
一般的にいえば、余程のことがない限り事業の正常な運営を妨げるとはいえず、会社側に時季変更権を認めることはできないので、労働者が有給休暇を使いたいといえば、認められることになります。
有給休暇取得希望日の直前に申請した場合でも、原則として取得が認められることには変わりありません。
もっとも、申請が直前になればなるほど、一般的には代替要員を確保すること等が困難になります。あらかじめ申請して休むことを伝えていた場合に比べ、「事業の正常な運営を妨げる場合」に当たるとして、時季変更権を行使される可能性が高まるといえるでしょう。
——休暇届を提出する際に、理由として「ポケモンが発売される」旨を記入する人もいるようですが、理由の記載は必要なのでしょうか。
有給休暇については、自由に利用できるのが原則になります。これを「年休自由利用の原則」といい、労働者が有給休暇を何に利用するかについて法律は関与しません。したがって、休暇届への理由記載は必要ありません。
使用者側も有給休暇の理由を記載しないということだけで懲戒することはできません。もちろん、不利益な取り扱いをすることもできません。
有給休暇は、労働者のリフレッシュのために活用するものです。ポケモンのゲームをしてリフレッシュできるのであれば、皆にとって良いことではないでしょうか。
皆さん、18日にゲームを買って思う存分遊んでください。ただし、夜更かし過ぎて仕事に支障が出てしまうのはよくないので、ほどほどにお願いします。ワールドカップも始まりますし、睡眠不足が続きそうです。私も急にポケモンのゲームを買いたくなってきました。私自身も仕事に影響がないよう気をつけたいと思います。
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
大阪府出身。法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士YouTuberとしても活動を開始している。今年からXリーグにも復帰した。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/