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椎名林檎『百薬の長』の新たな発売日が決定。デザイン改定後のグッズ写真も

2022年11月11日 13:00  CINRA.NET

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Text by CINRA編集部

椎名林檎のオフィシャルリミックスアルバム『百薬の長』の新たな発売日が2023年1月11日になることが発表された。

当初は11月30日にリリースを予定していた『百薬の長』。UNIVERSAL MUSIC STORE限定で販売される「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」に付属する特典グッズの一部が、「ヘルプマーク」「赤十字マーク」に似ているのではないかとSNSなどで指摘され、騒動に発展。東京都や日本赤十字社などからの対応要請もあり、デザイン改訂のため発売延期を余儀なくされていた。

『百薬の長』は椎名林檎にとって初となるオフィシャルリミックスアルバム。リミキサーとして、日本国内から鯵野滑郎、石野卓球、KID FRESINO、岡村靖幸、Ovall、大沢伸一、STUTS、砂原良徳の8組、海外からGilles Peterson、Miso、object blue、Telefon Tel Avivの4組の参加が発表されている。

新たな発売日の発表にあわせて、11月30日に先行配信リリースをすることもあわせて発表。本日11月11日からプレオーダーを行なっている。

さらに収録曲“丸ノ内サディスティック ~Marunouchi Sadistic~ (Miso Remix) ”が先行配信され、ミュージックビデオも公開された。

「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」特典グッズのデザインに関しては、SNSでの指摘を受けて10月10日に対応を協議しているとユニバーサル・ミュージックから発表。10月18日にデザインを改訂することがアナウンスされた。

さらに、11月1日にユニバーサル・ミュージックから経緯についての発表と謝罪があった。この発表では、「当該商品は、ユニバーサル ミュージックが独自に企画立案し、制作、そして発売を弊社の責任・管理下のもと、進めていた作品」であり、特典グッズについても「椎名林檎本人が参画・監修した制作物ではありません。内容およびデザインについては、あくまで弊社が企画検討したものとなります」と責任所在がユニバーサル・ミュージックにあることを強調。法令確認を含めたチェック不足があったことを認めた上で、下記のように謝罪した。

これがアーティスト自身の発案によるデザインであるという根拠のない噂を生んでしまったことで、椎名林檎のクリエイティビティや信念を傷つける事態を引き起こしてしまいました。椎名林檎氏、本作品に参加頂いたアーティスト、スタッフの方々、そして、ファンの皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 - ユニバーサル・ミュージックのプレスリリースより「UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤」特典グッズの新たなデザイン、新たなジャケットビジュアルも発表されている。デザインが問題視されたアクリルカードケース「諸々券ケース」、マスクとマスクケースセット「夢語りマスク」に加えて、ジャケットビジュアルではファイザー社のロゴへの類似が指摘されていたマークが取り除かれている。なお「諸々券ケース」には新たにステッカーが付属することが発表された。

アクリルカードケース「諸々券ケース」 改訂デザイン

「諸々券ケース」付属ステッカー

「夢語りマスク」マスク 改訂デザイン

「夢語りマスク」マスクケース 改訂デザイン

「これっポーチ」(ミニ巾着ポーチ)

椎名林檎『百薬の長』UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤ジャケット 改訂デザイン

ヘルプマークとは、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている人たちが、周囲の人たちに配慮を必要としていることを知らせるためのマーク。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または妊娠初期の人らが使用することを想定している。

このマークをつけている人を見かけた際の配慮方法について東京都福祉保健局は「電車・バスの中で、席をお譲りください」「駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします」「災害時は、安全に避難するための支援をお願いします」という3つの項目で呼びかけている。

赤十字マークについて、日本赤十字社では「赤十字マークは、戦争や紛争などで傷ついた人びとと、その人たちを救護する軍の衛生部隊や赤十字の救護員・施設等を保護するためのマーク」と説明しており、「とても大切な意味をもつマークであり、その使用については赤十字社と法律等に基づいて認められている組織に限られています。もちろん、一般の病院や医薬品などに使用することは禁止されています」としている。

赤十字マークの使用に関しては 戦時国際法であるジュネーブ条約で厳密に取り決めがなされているほか、日本では「赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律」の第1条で「白地に赤十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の標章若しくは赤十字、ジュネーブ十字、赤新月若しくは赤のライオン及び太陽の名称又はこれらに類似する記章若しくは名称は、みだりにこれを用いてはならない」と定められている。