2022年10月26日 16:21 弁護士ドットコム
政府による世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への質問権行使に向けた動きが具体化する中、教会側はこれまで6回(主催は4回)にわたり記者会見を開き、独自の改革案やメディア報道に対する見解を表明している。
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弁護士ドットコムニュースは3回参加(うち主催は1回)。9月22日に参加して以降、希望はしているものの「大手メディア限定」「会場の関係上」などの理由で受け入れられていない。会見で質問することがかなわないため、広報にメールで送ったところ回答が返ってきた。
宗教法人法の解散命令請求の要件をめぐって、国会の論戦が活発化している。岸田文雄首相は「民法上の不法行為も対象となる」と表明した。
民事上の違法性が認められた判決は、正体を隠した伝道手法を違法と認めた「青春を返せ訴訟」などがあるものの、教会側代理人の福本修也弁護士は会見で「使用者責任が認められただけ」との見解を示している。
この点について「信者が勝手にやった」という認識かどうか問うと、こう回答がきた。
信者が自主的にしたというのが実情です。民法709条の不法行為責任ではなく民法715条1項の使用者責任が認められたのは、このためです。
一方、刑法上の認識について教会側は2009年に霊感商法の会社「新世」関係者が特商法違反事件で罰金刑を受けたことについて、組織として罪に問われたことはないとの立場だ。組織の関与がないならば、コンプライアンス宣言を出す必要もないのでは、と聞いたところ、回答は以下の通り。
職業選択の自由があるため本来信者の活動は自由なはずであり、このため教会から注意勧告することはありませんでしたが、新世事件のおりには、信者の活動の関係で、教会施設に警察の強制捜査が入るなどしたため、信者の活動であっても、教会活動と誤解されることがあってはならないとの観点から、コンプライアンス宣言を出すに至りました。
10月20日の会見で示された新たな改革案についても聞いた。教区リーダーに昇格させた20人の2世信者は、すべて男性で30~40代。現場教会の状況を踏まえ、両親との対話から家庭訪問などを中心に行う予定だという。
また、第三者的立場でコンプライアンスの助言をしていくと紹介された日米の3人の弁護士については「第三者機関として今後の改革をサポートする弁護士です。もちろん、家庭連合の信者ではありません」としながらも、詳細についての回答は控えるという。
このほか、9月末に高校生以上の2世信者を対象に行なった緊急アンケートについては、公表する予定はないとの回答。また、山上家のような「過度な献金」の該当例、改革発表後に返金に応じた事例の数を聞いたが「回答を控えさせていただきます」とのことだった。