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ゆたぼんに「酒入りアイス」すすめる動画炎上、コラボ相手が「未成年でも味見なら問題なし」と釈明も…大人の責任は?

2022年10月18日 13:11  弁護士ドットコム

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少年革命家を名乗るYouTuber・ゆたぼん(13)にアルコール度数の高い「ブランデー」をかけたアイスクリームを食べさせたとして、ネット上で批判されていることを受け、コラボ相手の男性YouTuberが動画で釈明した。


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男性は謝罪する一方で、「処罰の対象にならない」とする警察の見解を紹介している。ゆたぼんもそれを受けて「動画が消されたことは意味不明」とし、YouTube側に問い合わせたという。



未成年飲酒の問題点と未成年者を守るべき大人たちの行動について、元東京地検検事の弁護士に聞いた。



●「いくらアイスにかけただけにしても」企画にして公開することへの批判

問題となっているのは、10月11日にゆたぼんが自身のチャンネルに投稿し、その後削除された動画だ(動画は現在、「YouTube コミュニティ ガイドラインへの違反により削除されました」と表示される)。



コラボ相手の「そうまん」が翌12日、「ゆたぼん動画が炎上した件」(タイトル)で、動画の内容を説明した。



ゆたぼんには和歌山県にあるホテルで、ブランデーをかけたアイスクリームを食べてもらったという。「動画映え」や「経験」のために、そうまんさんがオススメしたそうだ。



「もちろん未成年なので体にも合わず、スプーンで食べてワッて反応して」(そうまんさん)とのことで、ゆたぼんはほとんど食べず、残りはそうまんさんやゆたぼんの父親など大人が食べたという。



そのような動画に対して、ネット上で「未成年飲酒」を問題視する投稿が寄せられ、炎上したとしている。



〈酒だけをそのまま飲ませたわけじゃないにしても、いくらアイスにかけただけにしても子供にそれを勧める大人って・・・。それを公開してネットにあげる親も周りの大人も問題〉(批判する投稿)



そこで、そうまんさんが地元警察に問い合わせたところ、「結論から言うと、今回、処罰の対象にならない」との見解を得たと報告した。



動画削除について、ゆたぼんも12日に動画(「【ご報告】動画が消された件について」)で報告した。電話出演したそうまんさんは、ここでも警察の見解として「処罰・処分は何もないです。アイスクリームがメインの料理として、大小あるけどブランデーをかけて子供にちょっと味見程度に食べさせたレベルであれば、何も処罰対象にならないです」と紹介した。



そうまんさんは、批判を受け止めたうえで「反省」を繰り返している。今回の動画をめぐる騒動について、元東京地検検事の西山晴基弁護士に聞いた。



●未成年者飲酒禁止法で「飲酒」は規制されている

——未成年者に酒をすすめる行為の問題点は



未成年者は、成人に比べ、アルコール分解能力が低く、飲酒により急性アルコール中毒や臓器障害を引き起こすリスクが高いと言われています。



未成年者飲酒禁止法は、そうした飲酒によるリスクから未成年者を守るための法律です。 そのため、同法は、一定の立場にある大人が未成年者に酒類を提供するなどの行為を処罰の対象としています。



——子どもを守る立場にある大人の行動として問題ないのでしょうか



そうまんさんに回答したとされる警察の見解に関しては、ゆたぼんがほとんど食べなかったとして、大事にはなっていませんでしたが、結果によっては問題とされていた可能性はあるでしょう。



●飲酒をさせる行為は強要罪や傷害罪として処罰される可能性も

——警察の見解を聞いたゆたぼんは早速、「そうまんさんも言っていたように警察も問題ないと言っている」と動画で発言していました。警察の「味見程度であれば未成年に飲酒させても問題なし」とする見解が一人歩きして広まることに懸念はないでしょうか



一般論としてお答えしますが、そもそも、相手が大人であっても、無理に飲酒をさせる行為は、強要罪に問われる可能性があります。また、多量の飲酒をさせた結果、相手を失神させたり、急性アルコール中毒に陥らせたりした場合には、傷害罪に問われる可能性があります。お酒だとわからないようにして飲酒をさせた結果、相手に危害を与えた場合も、同様です。



仮に飲酒させた量が多くなかったとしても、アルコールに弱いなどの相手の体質とあいまって、結果として相手に危害を与えることになった場合にも、傷害罪や過失傷害罪等に問われる可能性があります。



未成年者の場合は、年上の相手の要求に逆らえずに飲酒をしてしまったり、お酒のリスクを理解せずに飲酒してしまったりすることがあるかもしれません。その結果、アルコール分解能力が低い等の未成年者の体質とあいまって危害を与えることになれば、刑事責任を問われる可能性はあるでしょう。




【取材協力弁護士】
西山 晴基(にしやま・はるき)弁護士
東京地検を退官後、レイ法律事務所に入所。検察官として、東京地検・さいたま地検・福岡地検といった大規模検察庁において、殺人・強盗致死・恐喝等の強行犯事件、強制性交等致死、強制わいせつ致傷、児童福祉法違反、公然わいせつ、盗撮、児童買春等の性犯罪事件、詐欺、業務上横領、特別背任等の経済犯罪事件、脱税事件等数多く経験し、捜査機関や刑事裁判官の考え方を熟知。現在は、弁護士として、刑事分野、芸能・エンターテインメント分野の案件を専門に数多くの事件を扱う。
事務所名:レイ法律事務所
事務所URL:http://rei-law.com/