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消費者庁、日本アムウェイに取引停止命じる…名称や勧誘目的を明らかにせず 10月14日から6カ月間

2022年10月14日 15:31  弁護士ドットコム

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消費者庁は10月14日、連鎖販売取引の勧誘に先立って名称や勧誘目的を明らかにしなかったり、一方的かつ不意打ち的に勧誘をしたりするなどしていたとして、日本アムウェイ(東京都渋谷区)に対し、特定商取引法に基づき、勧誘や申込受付などの取引の停止命令(2022年10月14日から2023年4月13日までの6カ月間)を出したことを公表した。命令は13日付。


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消費者庁によると、特商法違反行為として、(1)氏名等の明示義務に違反する行為、(2)勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘、(3)迷惑勧誘、(4)概要書面の交付義務に違反する行為があったという。



(1)氏名等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)の事例として、SNSを通じて知り合った相手を、「女子会」と称する食事会に誘い、食事会に勧誘者を含む複数のアムウェイ会員を参加させて、「このハンドクリームはいいよ。使ってみて」と告げた後、突然日本アムウェイについての話を始めるなどして勧誘したケースがあるという。



同庁は停止命令に加え、同社に対し、再発防止策を講じるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示した。



日本アムウェイは、会費を支払って登録したABOを介して新たな会員の獲得や生活用品などの商品の販促を実施し、売り上げ等からABO(アムウェイビジネスオーナー)に対し成果報酬(ボーナス)を還元するという仕組みのビジネス形態を主体とする企業。同社ホームページによると、このビジネス形態は「法律上で『連鎖販売取引』と分類され(る)」としている。