2022年10月11日 16:31 弁護士ドットコム
全国霊感商法対策弁護士連絡会(全国弁連)は10月11日、文部科学相と法務相に対し、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令請求を行うよう申し入れをした。代表世話人の山口広弁護士ら5人が都内で会見し、直接の面談はかなわず、郵送したことを説明した。
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所轄庁の文化庁宗務課や岸田文雄首相が解散命令に消極的な姿勢を示している点を問題視し、「長年にわたって、国民の信教の自由や財産権が侵害されている。その不利益と、宗教法人格がなくなる不利益と、どちらが重大かよく考えてほしい」などと訴えた。
山口弁護士は「解散命令ができれば一番大きいのは、反社会的な活動をしていたことが公的な形ではっきりすることです。認定をするのは裁判所。明らかに宗教を金儲けの道具にしている特殊な団体について、いま、ここで政府が行政が司法の判断を仰ぐ。日本の宗教の大切さを守るために重要なことです」と強調した。
宗教法人法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をした場合、裁判所は所轄庁、利害関係人もしくは検察官の請求により解散を命じることができる」と規定している。
これまで文化庁は、この「法令違反」の解釈について、1995年のオウム真理教の解散時に「刑法等の実定法規の定める禁止規範又は命令規範に違反」と高裁が判示したのを引き合いに、「禁止規範又は命令規範」に民法が含まれるのかどうか判然としないとしている。
事務局長の川井康雄弁護士は、解散命令の趣旨を記した以下の部分を丁寧に読み解くべきだとし、刑法上の犯罪に限らず、民法上の不法行為が裁判で繰り返し認められてきた旧統一教会はむしろ命令の対象だと主張した。
「宗教団体が、法人格を利用して取得・集積した財産及びこれを基礎に築いた人的・物的組織等を濫用して、法の定める禁止規範もしくは命令規範に違反し、公共の福祉を害する行為に出る等の犯罪的、反道徳的・反社会的存在に化することがありうるところから、これを防止するための措置、これに対処するための措置を設ける必要がある」(一部省略)
また、これまで5度の会見を開いて内部改革をうたっている教会側にも疑問を呈した。
全国弁連が9月の声明で求めた過去の被害についての調査・賠償はなく自らのこれまでの行為を顧みない態度は変わっていないと説明。韓国からの送金指示についても言及がなく、「まったく信用できない」と批判した。
信者向け雑誌「世界家庭」2022年10月号には、マスコミの報道を「祝電を送った議員をつるし上げる魔女狩り」「銃撃事件以降、論点は当法人(旧統一教会)のバッシングにシフト」などと表現する幹部の記事が掲載されている。
川井弁護士は「内向きには弾圧だと言い、対外的には改革すると表明する二枚舌だ。もはや自浄作用は期待できない」とし、解散請求しかないと訴えた。
今回、申し入れ書は検事総長宛てにも送付し、検察も共に動くよう要請した。旧統一教会関連の企業が特商法違反で刑事摘発された際の資料を分析し、改めて組織性の立証を求めた。