2022年10月06日 19:01 弁護士ドットコム
改正プロバイダ責任制限法施行後の10月6日、東京地裁がTwitter社にプロバイダ情報の提供命令を出した。10月3日の申立てから、わずか3日間という「スピード命令」となった。
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開示申立て「第1号」を手がけた弁護士は「まだ手探りだが、裁判所が法改正による手続きを先導していくという強い姿勢を感じた。Twitter社は速やかに応じてほしい」と話す。
第1号の開示申立てをおこなっていたのは、大阪府のブランディング会社。反社会的勢力との関係を指摘するような投稿をされたとして、Twitter社を相手方に今回の新制度を使っていた。
代理人の藤吉修崇弁護士によれば、Twitter社に命じられたのは、投稿者が契約していた接続プロバイダ情報を申立人に提供することと、ログインの際に使われたIPアドレスとタイムスタンプを接続プロバイダに提供することだ。
「(改正法施行後も)2週間ほどかかると言われていたが、3日間で命令が出た。裁判所が真剣に取り組んでくれたと感じる」(藤吉弁護士)
実際にTwitter社が命令に応じた場合のスピードにも注目が集まる。
改正前には、投稿者特定のため、(1)SNSやサイトの運営事業者に対するIPアドレス開示手続き、(2)インターネット接続事業者に対する氏名や連絡先の開示手続きが別々に通常必要とされた。
改正後には、これらが基本的に一体の手続きで済み、特定までの手続きが簡易・迅速となり、損害賠償請求に至るハードルが下がる見込みだ。