2022年09月22日 17:51 弁護士ドットコム
ヤクルトの村上宗隆選手が今季最終戦となるDeNA戦(神宮)で、プロ野球日本選手のシーズン最多記録となる56本塁打を放った。王貞治氏が記録した55本塁打(1964年)を更新した。
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歴史的な価値をもつホームランボールをキャッチした観客は幸運としか言いようがないわけだが、「ホームランボールの所有権」はどのように規定されているのだろうか。日本野球機構(NPB)に公式回答を求めた。
●NPBとヤクルトの回答は…
ファンが待ち望んだ一発はヤクルトの本拠地・神宮球場の右翼スタンドに放り込まれた。
村上選手の「56号」をスタンドでキャッチしたラッキーな観客は、そのままホームランボールの所有者となるのだろうか。
海外に目を向けると、米・メジャーリーグではファンがホームランボールの所有権をめぐって裁判を起こしたこともある。
NPBは9月22日、弁護士ドットコムニュースの取材に「公式戦で使用されるボールの所有権は、各主催球団になります」と回答した。
なお、NPBの各種規約などには「HRボールやファールボールの所有権に関する記載はありません」ということだった。
主催球団のヤクルトにも同じようにホームランボールの所有権について規定などを問い合わせたところ、「NPBの回答以上のコメントは控えさせていただきます」とコメントした。
主催球団の見解は得られなかったが、NPBの回答にもとづけば、ホームランボールも球団(あるいは村上選手)のものになる可能性が高いかもしれない。
スポーツ紙記者は「慣例としては、ホームランボールはファンサービスの一貫として、キャッチしたファンがそのまま持って帰るが、プロ入り1号や大きな記録がかかっている場合は、交渉してサインボールなどと交換してもらうケースが少なくない」と話す。